わたくしのちからのなさをおもいしりましたわ。


最近居ついてるご隠居のとこのコメント欄でのやりとり。
(関連する部分だけ抜粋しますが、全体を通して読むことをおすすめします。)

Unknown (通りすがり) 2005-04-14 22:05:16
質問ですが、下記のような理由で反対するのは
「ウィーク」になるんでしょうか?
Q レイプ牧師が、韓国人だからだ、でっち上げだ、差別だとか言ってるらしいが、人権擁護の対象になるんですかね?
A なります。
 人権擁護法案が施行されると、レイプされた被害者が刑事告発した時点で加害者の牧師が『えん罪だ!韓国人に対する不当な差別だ!』と人権擁護委員に訴えれば、レイプされた被害者は『人権侵害を行った』ということで捜査令状無しで家宅捜索や証拠品の押収をされます。
 更に、『人権侵害があった』とされた場合には”レイプされた被害者が”人権侵害を行ったとして糾弾の対象となり、酷い場合には家族にまで危害が及び、本人が自殺してしまうことも考えられます。
 ちなみに、レイプしたとされる牧師の側は、警察が家宅捜索や容疑者の逮捕をするために裁判所の捜査令状が必要なので、警察が令状を取るころにはレイプされた被害者は家宅捜索をされ、人権擁護委員達によるキビシイ糾弾を受けた後の可能性が高いです。そうなると、レイプされ警察に訴えたら何故か自分が家宅捜索され糾弾され激しい人権侵害を受けたレイプ被害者は、『これ以上この人達と関わりたくない』と思い、レイプの被害届を取り下げられてしまうかも知れません。
 警察官も(裁判官でさえも)人権擁護法の対象となるので、糾弾を恐れるあまり警察官も人権擁護委員が関係している人たちには強気に出れないかも知れません。そうなるとレイプされたいたいけな少女は家宅捜索と糾弾という『泣きっ面に蜂』の人権蹂躙をされ、レイプした牧師は人権擁護委員の圧力のお陰で無罪放免という何とも奇妙で理不尽な状況が生まれることになります。。。

Unknown (plummet) 2005-04-15 00:21:17
 考えてみるとその韓国人牧師(牧師? 神父? どっちか知らない)の事件、人権擁護法案が仮に成立済みだったと仮定すると、「特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動」になって、被害者側が事前に救済を申し立てられた可能性はあるかなぁ。「職務」じゃ厳しいかなぁ。
 と思って調べたら、第四十二条が「児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待」としてて、その参照先では「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」となっている。この件での適用は可能だな。
 少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に抑止効果を生むことは期待できそうな気がする。
 
 
参照:児童虐待の防止等に関する法律
http://www.ron.gr.jp/law/law/gyakutai.htm

Unknown (鶴) 2005-04-15 09:11:24
>少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に
>抑止効果を生むことは期待できそうな気がする。
判断力のない12歳の子供が「人に言ったら神罰があたる」
と脅されて、誰にも言えずに数年間発覚しなかった事件を、
法案一つあるだけで「抑止効果が期待できる」ですか…。
被害者は複数らしいですが、被害者の親の中には未だに
「あれは神の祝福だ。ありがたいことだったんだ」なんて
言ってる人もいるんですが。
人権擁護する法案なんざあっても、人権侵害されてる側が
それを使えなきゃ意味がない。
そもそもレイプ事件のような現行法でどうにかできる人権侵害すら、
それをどうにもできない状況に被害者が置かれてるからこそ、
人権侵害が行われている現実。
どこかで誰かが「なぜ使うことを考えないのか?」なんて
言ってる人がいましたが、その人は今回レイプされた
12歳に向かっても
「なぜ法案を使うことを考えなかったんだ」
と言っちゃうのかな…言っちゃうんだろうな。

となり、この流れで次のような発言をした。

Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-15 10:06:19
鶴さん>
抑止力が期待できるのは加害者側の心理に対してですよ。
「少なくともレイプなどの刑事犯罪に発展する前に」加害者が自制するストッパーの役に立つかもしれないということです。
>人権擁護する法案なんざあっても、人権侵害されてる側がそれを使えなきゃ意味がない。
法案では第三者は相談してはいけないなど書いてないわけで、「相談するかしないか」は被害者の年齢とは関係ないでしょう。周りの大人が相談すれば良いわけですから。
もちろん、その状況を知っている全員が、行為を容認するような特殊な状況であれば別ですが、それならどんな法律や制度作ったって同じじゃないですか?

するとplummetさんのレスが。

Unknown (plummet) 2005-04-15 18:49:39
>どこかで誰かが「なぜ使うことを考えないのか?」なんて言ってる人がいましたが
 それがまさしく俺だったりする(・∀・)
 「抑止効果」って言葉は和尚さんの言うとおりやる方へ向いてるわけだが。第二の意味もあるのであとちょっと捕捉。
 
 婦女暴行は親告罪で勇気がいるだろうが、人権擁護法案の場合、そこまで達していない段階の「いたずら」行為であっても申し立て出来るぞ。つまり、刑法が適用されない段階の行為でも救済申し立て出来るということだ。
 本人じゃない第三者(虐待発生を予見しうる立場)による申し立ても出来るってことだしな。
 この事件に関して考えるなら、レイプ被害者を救済するんじゃなくて、レイプまで進展するのを未然に防ぐってことだ。それは刑法では難しいことだ。
 
 少女の立場からしたら、自分自身でつらい選択(告発)をしなくても、周りの大人がしっかり見てやって、守ってやるということが可能になる。
(前提として、人権擁護法によって守られるってことを子供に教えてやる必要があるが)
 その事件では最悪の進展はみなくて済んだだろう、と思うわけだよ、俺は。だから「使え」というんだ。子供だけじゃない周りの大人もだ。

_| ̄|○ 気づかなかった。
確かに全くもってその通り。レイプになる前に被害者もしくは周りの大人がこの法案を使うことで加害者に対して訴えかけるよりももっと強力な抑止効果が期待できる。
いやはや。全然かなわねぇや。
生兵法じゃなくてもっと勉強せにゃ。