ご隠居のとこのコメント欄ガク@ATMPCさんとやり取りしてたんですが、返事書いてたらむちゃくちゃ長文になっちゃったのでエントリーとして起こすことにしました。
ヘタレさんのコメントも関連しそうでしたので、一緒に書いちゃいます。


ここまでの流れ。
酔った勢いでというかねをPOST

ご隠居が呼応してっていうかやね。 をPOST。

ガクさんがコメントPOST

Unknown (ガク@ATMPC) 2005-04-12 18:49:55
仰りたいこと、すごく分かります。
でも、引用なされてる文のこの部分

つーか世界中に発信できるインターネットの世界でその程度の覚悟もできねーでお安く語ってんじゃねーよと。

って言っちゃうともう、インフラとしてのインターネットなんて成立しないじゃないですか。飛行機に乗る時に毎回落ちる覚悟を決めて乗るなんて出来ませんよ。
その後の部分に、

変わったところで望ましくない方向に変わったならシカトかましてやりゃえーんちゃうんかと

ってありますけど、そこを皆が共有できるぐらいなら始めからこんな法案イランがなって思っちゃうんで。
発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくくなるんですよ。「もし捕まったら世間的にどう思われるか?」とか、実際捕まることが無かったとしても想像してしまう人は少なからずいるかと。winnyの逮捕騒ぎの時も―あれは違法性が高さゆえかも知れませが―関連サイトがバシバシ閉まってましたし。
とかいいつつ一部反対派にはガッツリ絶望中なので、もう俺も何をどう言うて良いやら。
修正して成立→即時皆完全に忘却。の流れなら上記も杞憂に終わるのでしょうがw


お返事POST

ガクさん>
引用先を書いた本人です(笑)

発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくく…

私自身そんなハードルが高くなるとは思ってなくてですね。
ネットでの発言が特別人権侵害になるパターンなんて極々限られてて、商売人や公務員でなきゃそうそう適用されることなんて無いんですよ。
そうなると一般救済になるわけで、その枠組みの中で人権委員会ができることって実質「お説教」だけなわけで。
結局ちょっと呼び出されてお小言貰うぐらいの事は、ネット意外では普通にされてると思うんですよね。家庭では親に。学校では先生に。
それがネットでの発言でもされるだけじゃん。というのがその辺の意図だったりします。

という感じ。


Unknown (ガク@ATMPC) 2005-04-12 23:42:56
>和尚@qyen.infoさん
あ、どうも、はじめましてw
確かに、現実ではお小言言われたりって言うのはごく当たり前ですよね。
で、お小言言われるのは良いんですけど、それを法に基づいて国家の機関が行うとちょっと違うんじゃないかなーと思うのです。
お小言言うのって仰るように親や先生ですよね。でも、彼達は自分の信念と責任で言うじゃないですか。そういうのをやって行こう運動とかならまだ分かるんですが、お上から法に基づいて注意されるっていうのとはやっぱり別に考えた方が良いんじゃないかと。
お小言で言うなら、差別が行われてる周辺の人間―例えばネット、ブログ界隈ならブロガーや2ちゃんねらー―が差別的行為を行ってる人間を注意すれば良いって事になりませんか?
多分、以前Bewaadさんが仰ってた「本来なら対論で0」と言うのはそういう事なんだと思います。
前にも此処に書かせていただきましたが。こうやって今回こんな騒ぎになって、たまたま俺なぞは「人権擁護法案」の知識を分け与えていただきました。しかし、これが法として成立してしまった後、皆が皆正確な情報を得られるとは思えません。故に、「人権擁護法」をとりまく何となくのイメージが、正確な情報を得ていない人達による発言の心理的ハードルを上げる可能性があるのではないか?と思うのですが

ちょっと話す順番が前後しちゃいますがご容赦くださいませ。
差別が行われてる周辺の人間が、被差別者を擁護し、差別者に注意(糾弾?)するというのは法の有り無しに関わらずなされるべきですし、被差別者が差別者の差別的言動に対して「言論で対抗」べきでしょうということに全くもって異論ありません。
でもですね。
件の彼女のように、周りが注意しようが話を聞かない人の場合、そのような取り組みでは差別の解消に至らないわけです。
結局周りの注意は、差別者の理性に訴えかけるだけで差別の解消を強制することはできませんので。
しかも孤立無援で差別を受けている方はこれを期待できませんしね。
また、言論で対抗するべき被差別者の中にも差別的発言に萎縮し声を上げることができない方がおられるわけです。
そのようなケースには、行政の力を持ってこれを解消するというのがこの法案提出のそもそも趣旨であったかと思います。
(何回目かの国会答申にあったと思います。)
ですので、周りの注意で改善できる兆しがあるとか、被差別者自身で対論で戦いえているであるとかのケースの場合、むやみやたらと公権力が介入するような事にはならないかと思います。
現在の人権擁護委員法に基づく擁護申請の受理率の低さ(申請36万/受理1万9千弱=約5%)からもそのあたりがうかがい知れます。
まぁ、ありていに言えば「そう簡単に人権委員会は動かねーよ」って感じですか。
ですので、この法(案)を「差別解消の最初の手段」ではなく、「差別解消の最後の手段」と捕らえるのが良いんじゃないでしょうか。
ただ、被差別者がむやみやたらと申請を乱発したり、「申請した事実」だけで差別者に高圧的に出るような状況が出るのかなぁと懸念はしてますが。
私的メモの2の部分や、an_accusedさんとのコメント欄でのやり取りあたり)
しかしこれは、ガクさんの仰る

前にも此処に書かせていただきましたが。こうやって今回こんな騒ぎになって、たまたま俺なぞは「人権擁護法案」の知識を分け与えていただきました。しかし、これが法として成立してしまった後、皆が皆正確な情報を得られるとは思えません。故に、「人権擁護法」をとりまく何となくのイメージが、正確な情報を得ていない人達による発言の心理的ハードルを上げる可能性があるのではないか?と思うのですが。

というとこにも共通するのですが、この法が施行されたときの国民の反応は大別して

1.施行までこの法案を知らなかった、興味なかった人たち

人権擁護法についても興味ない、知らない。
よって何とも感じない。

2.この法案のネガ、ポジ両方のイメージを見、理解している人たち

人権侵害になりかねない言動に注意しつつも、さほど何も感じない。

3.この法案のポジティブイメージを見すぎた人たち

もともと人権侵害そのものを根絶すべきという立場なのでさほど変わらない。

4.この法案のネガティブイメージを見すぎた人たち

萎縮?

となると思います。(ここはあくまで私の主観です。)
となると、萎縮するのは4つ目の人たちだけじゃないかなぁ、と思うわけです。1番目の人たちはそもそも無関心ですから。
そう考えて、元となったエントリの書き出しの部分

自分達が築き上げた想定に縛られちゃいないかい?

になってたわけです。
つまり、法案のネガティブイメージだけが肥大化しすぎちゃった結果、敵(というのも妙ですが)を強大に捕らえ、結果、身動き取れなくなっちゃー世話ねーよ、ってわけです。
だからこそ、一旦冷静になって専門家の意見を聞いてみようよ、というのを4つ目の人たちに訴えかけたいわけです。
もっとも、法が施行されるときには法務省なり人権委員会なりから、どういう委員会でどういう制度があってどんなことがなされますよってのは伝えられるでしょうし、私もそれまで上記のような立場で訴えかけていこうとは思いますが。
あとは揚げ足取りみたいになっちゃいますが

彼達は自分の信念と責任で…

行政機関が行うお小言は法律という国家の信念と、国家機関の一員としての責任で行われますからこれ以上ないぐらいの「信念」と「責任」を背負ってると思います。

お小言言うのって仰るように親や先生ですよね。でも、彼達は自分の信念と責任で言うじゃないですか。そういうのをやって行こう運動とかならまだ分かるんですが…

そういうことをやっていこうという運動をしてきたのがいわゆる人権団体かと。


ヘタレの場合は、 (ヘタレ) 2005-04-13 01:37:28
>ガク@ATMPCさん

結局ちょっと呼び出されてお小言貰うぐらいの事は、ネット意外では普通にされてると思うんですよね。家庭では親に。学校では先生に。

これって結構嫌かも。
もし、平日の昼間限定だったら(お役所仕事だからそうに違いないと偏見を持ってます。)、仕事をその間やすまないといけない。
なんだかんだで、1万円くらいの経済的損失をこうむることになると思う。
人によってはそれ以上。
それに、「お説教」といっても、「公的機関」に「呼び出されて」となると、精神的苦痛は倍加どころじゃないし、「内容」によってはさらに倍なんてことも・・
とりあえずは施行後しばらくは萎縮すると思います。ヘタレですから

「お小言」にあたるのは一般救済の説示(四十一条一項二号)と特別救済の勧告(第六十条)、あと呼び出しがあるのは特別調査と、たぶん仲裁と調停の場ぐらいですか。
一般救済の説示であれば、人権擁護委員が当たると思われるので、平日昼間限定にはならないと思います。
現在の擁護委員はほとんどが定年後のおじいちゃんおばあちゃんみたいですから融通も利くでしょうし。
特別救済の勧告や特別調査、調停や仲裁であれば、多少の経済的損失はやはり覚悟しないとならないでしょう。
でも、特別救済にあたると判断されるまでには果てしなく高いハードルが設けられていますので、常識的な範疇の言動であれば、それに該当する可能性というのは皆無に近いと思いますので、それほど気にするほどの物でもない気がします。
呼び出される場所については、あくまで予想に過ぎませんが一般救済の説示であればある程度変更をお願いできるんじゃないかと思います。