この法案で定義されこの法案を運用する組織、およびその概略を示します。
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構成組織:

(1) 人権委員会
(2) 人権委員会事務局
(3) 人権擁護委員
(4) 人権擁護委員協議会
(5) 人権擁護委員連合会
(6) 全国人権擁護委員連合会
(7) 人権調整委員
(8) 調停委員会
(9) 仲裁委員会

各組織の概要
(1)人権委員会(

この法の運用を行う中心機関です。
非常勤3名を含めた5名で構成され、うち1名は委員長となります。
各委員は両議院の同意を経て内閣総理大臣に任命されます。
下部組織全ての監督を行います。

(2)人権委員会事務局()

人権委員会の事務を代行する事務方です。
現在の法務省人権擁護局からのスライドすると考えられます。
中央(東京)の事務局と、地方の地方事務所()で構成されます。

(3)人権擁護委員(

この法の運用を最も民間に近い立場で行う嘱託委員です。
全国で最大2万人がその任につきます。
地方議会の同意を経て推薦され、人権委員会によって任命されます。
主に民間の人権啓発活動を行います。

(4) 人権擁護委員協議会(

各都道府県ごと数個に分けた区域の「人権擁護委員を集約する地方機関」です。
(5)の人権擁護委員連合会の下部組織となります。
各人権擁護委員の円滑な職務遂行を助けることと、連合会に地方の声を届けることが主な役割です。
市町村との連携の窓口になるのもこの機関です。

(5) 人権擁護委員連合会(

各県に配置される人権擁護委員協議会の上部組織です。
人権擁護委員協議会の業務に加え、その連合会のある都道府県への窓口をしての業務を行います。

(6) 全国人権擁護委員連合会()

各県の人権擁護委員連合会を束ねる中央組織です。
人権擁護委員連合会の業務に加え、関係行政機関や関連する公私の団体への窓口としての業務を行います。

(7) 人権調整委員(

調停や仲裁のみを職務とした非常勤の委員です。
人権委員会が任命し、人権委員会の傘下に置かれます。

(8) 調停委員会()

人権委員会の委員、委員長および(7)の人権調整委員のうち3名で構成されます。(うち少なくとも1名は弁護士資格を持つ必要があります。)
特別人権侵害に関する当事者(被害者、加害者)間の調停を行います。
当該事案の調停時にのみ設立される非常設組織です。

(9) 仲裁委員会()

人権委員会の委員、委員長および(7)の人権調整委員のうち3名で構成されます。(うち少なくとも1名は弁護士資格を持つ必要があります。)
この委員会の人選について当事者は意見を述べることができます。
ただし、当事者間の人選で合意が得られない場合人権委員会長が決定します。
当該事案の仲裁時にのみ設立される非常設組織です。


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