ここには修正案に含めるか含めないかの微妙な問題、疑問を書いていきます。
要するにメモです。


1.人権擁護委員が人権に関する相談に応じることの微妙さ。
なんとなく危険な匂いを感じるあたり。
法案で相談に応ずるとしている部分は次のところ。

第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
 三 人権に関する相談に応ずること。
(人権侵害に関する相談)
第三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。

現状の人権擁護委員が市役所の窓口にいることを考えると、実際の救済の流れは
(1)「役所で人権擁護委員に相談」
(2)「擁護委員が人権委員会に相談しなさいと助言」
(3)「人権委員会で受理」
となることが多いと思う。
(直接人権委員会に相談に出向くってのはそれほど多くの人が取る行動とは思えないし。)
もしそうであった場合、人権委員に相談させるか否かに「擁護委員の主観」が入り込む余地がある。
例えば「ジェンダーフリー賛成な擁護委員」はセクハラに関する相談を通過させやすいだろうし、さらには擁護委員が男性か女性かであるとか擁護委員の年齢からくるものであるとかも影響を及ぼすと思う。
この法案の趣旨を考えたとき、人権侵害かどうかの判断は人権委員会で論ぜられなければならないはずで、ここがちょっとしたノイズのように見える。
ただ、条項として

(監督)
第三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

とあるので、ただの杞憂かなぁとも思う。
でも同じぐらい「たかだか5人の人権委員会がそこまで細かい指揮監督ができるかな」ってのもある。


2.救済申請(相談?)のハードルの低さへの懸念
なんとなくもやっと思ってること。( ・∀・)つ~Ω モヤット モヤット モヤット モヤット
この法案を見る限り人権侵害に対する相談は誰でも気軽にできる気がする。
気軽ってのはちょっと違うかな。要はハードルが低いってこと。
それは深刻な人権侵害を受けている人からすれば有意義なことは理解できるんだけど。
何処で見たかは失念したけど、救済が切望されている理由としていじめ問題やセクハラなんかを上げている人がいて、まぁ確かにそれはそうなんだけどどうなんだろうなぁと。
いじめ問題にフォーカスを当てると、「子供がいじめられてる。よし、人権委員会に申し立てしよう」というのは
・人権侵害として救済のしようが無くね?
・教育としてどうよ?
って部分で疑問を感じたり。
いじめを受けてた過去を持つ俺に言わせれば、いじめ問題の難しさは「いじめてる理由は無い」ってとこに起因しているからじゃなかろうかと。
そりゃ「なんでそんな事(いじめ)してるの」と聞けば「○○がxxだから」みたいな理由は出て来るんだろうけど、それは別に根本的な理由でも何でもないのよね。実際。
結局、他者をいじめることで自分より下のヒエラルキーを作ろうとするある、意味防衛本能によるところであったりするんで ますますもって ややこしい。
そんな中に人権委員会とか仲裁委員なんかが出て行ってやれることなんかほとんど無いわけよ。いじめを受けてる本人を加害者とクラス分けするよう学校に頼むぐらいで。
まぁそれでいじめが無くなれば問題視なんかされてないわけで、その理由は子供のヒエラルキーの中にクラスや学校みたいなドメインの影響はそれほど無いってことで。(学校が変われば結構な部分改善するだろうけど、それなら人権委員が出なくても親だけでできるからね。難しいけど。)
それに、親が「安易に」人権委員に頼むような姿が子供に与える影響ってのはものすごくデカイ気がする。
影響されるとこってのは「困ったらお上に頼めばいいや」という考え方とか。
そんな子供が量産されて、その世代が親の世代になるってのは、正直あんまりありがたくない世界に感じるのよね。
親のありがたみってのは、子供が困ってるときに全力で庇護してくれる姿を見たときとかに実感するもんで、そういう機会ってのは子供にとってものすごく貴重なことだと思ってて、そこに安直な解決手段を作ってしまうことは子供にとって不幸なことじゃね?
まぁいじめを受けてる時点で不幸なのは確かだけど、じわじわ効いてくる追い討ちかけるのはどうよ。と思ってるわけです。
セクハラに関しては被害者の主観が極めて強く働くとこなんで、正直微妙としか言いようがない。
そりゃ明らかに人権侵害に属するようなセクハラってのはあるだろうし、そういうものは救済されるべきだろうけど、痴漢冤罪みたいな事態になりかねんのも事実だと思うわけで。
セクハラの恐ろしいところは、受ける側の印象によってセクハラかどうかが決定しちゃうとこだと思う。たとえば同じ「○○さんはすらっとしててキレイだね」と本人に言ったとしても、○○さんが発言者に嫌悪感を持っていればセクハラだし。
下手すれば昨日までは何とも思ってなかったからキレイと言われてもOKだけど、嫌いになったから今日言われたらセクハラとか。
どないせぇと。
そんな中に人権委員会が出てきて仲裁なんかできるとは思えないし、発言者に悪意が無ければ尚更。
かといって説示や勧告なんかしたって何ら改善なんかされんでしょ。
なんかセクハラを肯定するような論調になってきてるから方向転換。
結局こういう被害者の主観が罪に直結するような部分で、かつ、この法案のハードルの低さから訴えが乱発される危険性があるってのと、この法(案)が利用されるのは、個人的に解決しようとした後の最終手段でなきゃならんと思う。
でも、深刻なものはとっとと解決せにゃならんのでいい解決策がないなあ。
困った。


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