[[2007/06/20]] #contents 法の専門家が法に背いて明後日の方向にアピールしてる。 ** 【光市・母子惨殺】 「生き返らすために死姦」など発言の弁護士に、ネットでの懲戒請求殺到→弁護士508人が緊急アピール★9 [#g0a86973] #show2chdat(http://www.qyen.info/rep2/read.php?host=news22.2ch.net&bbs=newsplus&key=1182298511&rc=196,1) **法的根拠 [#e46dd7b9] 懲戒請求の根拠は弁護士法第58条。ついでに関連するところも引用 [[弁護士法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html]] > 第一章 弁護士の使命及び職務 >(弁護士の使命) >第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 >2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 >(弁護士の職責の根本基準) >第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。 >(懲戒の種類) >第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。 >一 戒告 >二 二年以内の業務の停止 >三 退会命令 >四 除名 >(懲戒の請求、調査及び審査) >第五十八条 ''何人も''、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 >2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。 >3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。 >4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。 >5 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。 >6 懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。 > 第三節 懲戒委員会 >(懲戒委員会の設置) >第六十五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。 >2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。 >(懲戒委員会の委員) >第六十六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。 > 第四節 綱紀委員会 >(綱紀委員会の設置) >第七十条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。 >2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。 懲戒請求は58条に基づいて誰でも請求してOKで(58-1)、請求が届いた場合で''所属弁護士会が懲戒の理由になると判断した場合''綱紀委員会に判定を委ねる(58-2)。 綱紀委員会も懲戒が妥当と判断した場合は懲戒委員会にかけられ(58-3)、何らかの処分(57)を受ける。 **これに関するレスとか [#n95e8418] #show2chdat(http://www.qyen.info/rep2/read.php?host=news22.2ch.net&bbs=newsplus&key=1182298511&ls=200-&nt=94730#r200,210,233,242,251,260,282) **感想とか [#x0ad61b8] この弁護士たちは相当マズい事やってるって気がついてるんだろうか。 >アピール呼び掛け人の1人、前田裕司弁護士は「基本的人権を守る弁護士への攻撃だ」と話している。 こことか。 そもそも弁護士法に書かれている通り、懲戒請求を送る事は全ての人((国民ではない。外国人も含めた全て。))に与えられた権利であって、彼らのやっている事は結果として''被告人の人権を守る為に法で定められた全ての人の権利を侵害している''事なわけで。 そもそも懲戒請求が出された理由は、死刑廃止なのか死刑逃れなのかは知らんがイデオロギッシュな法廷闘争はそもそも裁判の本筋ではなく、そんな物の為に原告がセカンドレイプを受けているかの様な状態が容認できないって事でしょと。 弁護士法の懲戒決議は懲戒委員会を除き全て弁護士会の中で内輪の審査になるため、どういった結論が出るかによって弁護士会ってものがわかるってのと、これで懲戒対象にならなかったら相当でかい社会問題になるんじゃないかと。 #hr つーか陪審員制度がスタートしたらこの手の擁護ってものすごい心証悪くするってのが今回の騒動で分かってないとすれば頭の中のお花畑は満開だとしか言い様が無いな。 これに参加した弁護士の名前が公表されたらそれだけで商売あがったりとかあながちナシじゃないような気がする。 **参考サイト [#q2befd14] まとめサイト:[[21人の弁護士に懲戒請求を求める ---光市母子殺害事件--- @ ウィキ - トップページ>http://www34.atwiki.jp/tyokai-seikyuu/]]