見逃してた。
人権擁護法案、法務省が修正案 侵害「定義」依然あいまい@yahoo news

 自民党内で賛否が分かれている人権擁護法案で、法務省の修正内容が一日、わかった。人権委員会による救済手続きの乱用に歯止めをかける一方、あいまいとされた「人権侵害の定義」などは修正されないまま。反対派議員は「到底、了承できない」としており、審議入りのめどは立っていない。
 修正案では「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。さらに「特定団体の運動思想の宣伝」など十四項目を、救済手続きの対象から除外している。
 また、「特定団体の影響力を受けやすい」と批判された人権擁護委員の選考については、条文の「委員は弁護士会など人権擁護を目的とする団体から推薦する」という文言を削除。人権侵害と認定された人物に弁明の機会を与え、不服の申し立てもできる制度も新たに導入するとしている。
 しかし、特別救済手続きを行う際、令状なしに出頭要請や、捜索・押収が可能とする条文は無修正のまま。人権擁護委員の選任基準に国籍条項を設けることも「現時点では保留」とされた。
(Yahooは保存期間が短いので全文引用しとく)

法務省グッジョブと言っていいんじゃね?


修正点ピックアップ

(1)「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。
(2)「特定団体の運動思想の宣伝」など十四項目を、救済手続きの対象から除外。
(3)人権擁護委員の選考について「委員は弁護士会など人権擁護を目的とする団体から推薦する」という文言を削除。
(4)人権侵害と認定された人物に弁明の機会を与え、不服の申し立てもできる制度も新たに導入。

(1)は努力目標というか法の理念みたいなものを明文化。
これに特段実効力があるわけではないが、反対論に対するカウンターのようなもの。
(2)はいわゆる逆差別防止策かと。
詳細は分からないながらも一番のグッジョブかと。
(3)は人権擁護委員の団体条項削除
当サイトの修正案の擁護委員パート1-2の部分。
グッジョブ。
(4)はBI@Kさんとこで示された勧告の公表の代案に近いかな。
詳細が不明だけど、Yahooの書き方を見る限り特別人権侵害以外にも適用されるとすればもっと広範だな。
いずれにせよ、この法案は望ましい方向に進んでいるように見えます。
(重ね重ねも詳細は不明ですが)