(このエントリは先のエントリ
「この法案を通さなければいけない理由」
への補足です。)
現在の人権擁護関連は先のエントリで人権擁護委員法およびそこで定められた人権擁護局であるように記載していますが、 備忘録3/18人権擁護法案10年史によれば、96年公布の人権擁護施策推進法および、ここで規定される法務、文部、総務および関係各大臣の諮問機関であるところの人権擁護推進審議会があることを恥ずかしながら今知りましたので、ここに訂正します。
人権擁護推進審議会とは(マルチメディア・インターネット辞典)


人権擁護施策推進法の条文を見ると

第3条 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。
《改正》平11法102
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

ということで常設の委員会ではなく、各大臣の諮問があって初めて召集されるようで、ようするに大臣から「人権擁護のために次どうしよ?」ってのに答えるための委員ぽいです。
さらに、この委員会は各大臣に意見を述べることができるという事ですが、人権擁護局に対して直接何かをできるわけではなく、法務大臣経由で要請や意見の陳述ができるということみたいで。
まぁこの委員会で「人権擁護局は怠慢である」ってやりゃいいんだろうけど そうもいかんだろうしね。
つーか、この委員会を常設にして

・各大臣に対する意見の陳述
・人権擁護局に対するオンブズマン兼アドバイザとして機能

ってすればかなり良くなりそうなんだが。