415 : 日出づる処の名無し : 2008/04/19(土) 03:12:36 ID:Q4GTAiBT
>>410
民事事件の「判決」は、「主文」と「事実及び理由」で構成される。

このうち「主文」はいわば結論で、「被告は●●円払え」とかそれだけ。なので
「法的効果があるのは主文だけ」というのは一応正しいが、当たり前でもある。

結論である以上その事件に対してしか意味はないので、他の事件の参考になる
「判例」になるのは、むしろ《なぜそう結論したか》という「判決理由」。
で、「判決理由」は形式上は「事実及び理由」の中に入っているのだが、ここに
はそれだけでなく、たとえば当事者の主張した事実や法解釈、裁判所の認定した
事実や証拠に対する判断など、要するに「主文」以外のものは全部入っている。

【ああああああああ】小沢民主党研究第180弾【ああああああああ】 * c

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