134 : 日出づる処の名無し : 2008/03/16(日) 23:36:56 ID:ctKmqPMW
>>133
 所持を処罰するということは、多くの人に捜索がされる可能性があるということになるのではないか。
 刑事訴訟法102条1項は、必要があるときは、捜索をすることができると規定をしている。
 
 「単純所持」が処罰をされるということは、単純所持が、犯罪になるということであり、つまり、捜索が可能となるのである。

 捜索を受けて、自分の持っている雑誌のなかに、児童ポルノがあったとなったら、それで、有罪となる。 
 捜索は、からぶりということもあるので、捜索をしたけれども何もなかったということだってある。
 
 あるものを「犯罪にする」ということは、そういうことだ。

 繰り返すが、わたしは、児童ポルノには、反対だし、もっと言えば、大嫌いだし、持つことは、決してないだろう。
 しかし、と思うのだ。
 多くの人に関係をしてくると思う。捜索を受けたら、、どうすると思う。

 たとえば、友人から雑誌が送られてきて、そのなかに、児童ポルノがはいっていたらどうなるだろう。単純所持で犯罪となる。
 友人が持ってきた本のなかにあったらどうなるだろうか。
 困らせようとメールを送ってきた人がいたらどうなるのだろうか。これも単純所持になるのだろうか。
 自分の携帯に、児童ポルノを持っていても「単純所持」になるだろう。
 言えることは、処罰の範囲が拡大をすることと処罰の範囲に争いが起きるということである。

 もちろん法案のなかみにもよるけれども。

 今、捜査の可視化と証拠開示がなかなか進まない。
 代用監獄で、同房の人を使って、自白をとったということが、最近、裁判で指弾をされた。

(つづく)

【いるわけないっぺ】小沢民主党研究第169弾【大将】 * c

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