629 : 名無しさん@八周年 : 2007/12/11(火) 07:55:33 ID:NYuJ9QMg0
>>608
鳥獣保護法
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第八十条  
この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣 
又は 他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣であって
環境省令で定めるものについては、適用しない。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則
(法の適用除外となる鳥獣)
第七十八条法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に
重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
動物界哺乳綱ねずみ目ねずみ科ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)、
クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)、ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)

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