170 : 名無しさん@八周年 : 2007/12/11(火) 04:49:02 ID:cnt7sAHc0
>>147
免許持ってりゃな。持っていれば食用じゃなくてもOKだが、
ただし飼い猫じゃなくとも、「野良猫」だと違法。
野生の猫なんて居ないに等しい(居たとしても野良猫との区別が付けられない)ので、
現実的には猫の狩猟は不可能。

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