600 : <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん : 2008/02/03(日) 10:24:18 ID:J/DKwHdn
>>589
そのすぐ後に
”しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。”

とある
参政権の可否は立法に委ねるとの判断
十五条が有効であるとする前提は意味を持たない
もう一度言うが>>1の百地もそうだけど、このようなミスリードは反対運動の戦略を見誤ることになるよ

【自民党】 若手有志の会「外国人選挙権『憲法に反する』」〜在日韓国・朝鮮人と在韓邦人の著しい差など懸念示す★2 [02/02] * c

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS