584 : ぴらに庵 ◆ddCcroSSko : 2008/02/03(日) 09:58:42 ID:8/3Mh/uJ
>>578
貴方も、文章を読んでいませんね。
その判例を知っていて、
馬鹿にしているんですよ。
理解していますか?

>憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、
>憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、
>その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解される


日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
これに、外国人参政権が違反しない判例はまだですか?

【自民党】 若手有志の会「外国人選挙権『憲法に反する』」〜在日韓国・朝鮮人と在韓邦人の著しい差など懸念示す★2 [02/02] * c

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