578 : <丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん : 2008/02/03(日) 09:55:28 ID:mdzXBr7x
>>572
は? 最判平成7年2月28日の中で述べられているだろ?
傍論であったとしてもそれが終局的違憲審査権を有する最高裁の判断
であることには変わりはない。

【自民党】 若手有志の会「外国人選挙権『憲法に反する』」〜在日韓国・朝鮮人と在韓邦人の著しい差など懸念示す★2 [02/02] * c

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