561 : 売国奴に騙されるな!その3 : 2008/02/03(日) 09:46:16 ID:sVQm9axp
>>558続き

憲法93条第2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

賛成派は、93条が、投票する人を定めていると誤解させる為に、条文を少し改ざんしています。
憲法には、「住民が、直接これを選挙する。」とあるのに、
句読点を省いて、「住民が直接これを選挙する。」と読ませようとします。(参照2、3、4)

参照2
http://www.jichiro.gr....4_02_1.htm
さらに憲法第93条は、自治体首長、議員は「その地方公共団体の住民が選挙する」としています。
外国籍の人も住民ですから、改憲しないでも地方参政権を外国人に付与できると考えます。

参照3
http://www.mindan.org/...nsei12.php
日本国憲法は「国民」と「住民」を区分し、
憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、
憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。

参照4
http://www.courts.go.j...311E1D.pdf
そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
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95年の最高裁主文理由でも、条文が改ざんされてる!

【自民党】 若手有志の会「外国人選挙権『憲法に反する』」〜在日韓国・朝鮮人と在韓邦人の著しい差など懸念示す★2 [02/02] * c

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