245 : 琉月 ◆Blue4.nDDc <b> : 2008/02/02(土) 23:18:38 ID:LOXDJQ2R
>>233
そして、地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方公共団体の長、
その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、

右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、
最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明らかである。

って書いてありますよ。
で、もしも、外国人に参政権を与えたいのであれば、法律で制定し、改めて違憲かどうか問いなさいという事でしょう。

また、

我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって

その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、

その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない

とも書いてあります。

【自民党】 若手有志の会「外国人選挙権『憲法に反する』」〜在日韓国・朝鮮人と在韓邦人の著しい差など懸念示す★2 [02/02] * c

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