69 : バク ◆Zseml6E7q6 : 2008/01/08(火) 08:29:54 ID:Eh0+8wPR
第四条【国連憲章の原則】 
(a) 
 両締約国は、相互の関係において、国際連合憲章の原則を指針とするものとする。 
(b) 
 両締約国は、その相互の福祉及び共通の利益を増進するに当たつて、国際連合憲章の原則に
適合して協力するものとする。 

第五条【通商交渉の開始】 
 両締約国は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定した、かつ、友好的な基礎の上に置くため
に、条約又は協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始するものとする。 

第六条【民間航空交渉の開始】 
 両締約国は、民間航空運送に関する協定を締結するための交渉を実行可能な限り速やかに開始す
るものとする。 

第七条【批准・効力発生】 
 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できるだけ速やかにソウルで交換されるものと
する。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 

 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、この条約に署名調印した。 

 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語、韓国語及び英語により本書二通
を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。 



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