6 : 名無しさん@八周年 : 2007/08/09(木) 03:07:14 ID:zzDnhQPH0
テロ特措法(平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる
攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国
が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法)
http://www.cas.go.jp/j...ero_h.html

(目的)
第一条 この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生した
テロリストによる攻撃(以下「テロ攻撃」という。)が国際連合安全保障理事会決議
第千三百六十八号において国際の平和及び安全に対する脅威と認められたことを踏まえ、
あわせて、同理事会決議第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号
その他の同理事会決議が、国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合のすべての
加盟国に対しその防止等のために適切な措置をとることを求めていることにかんがみ、
我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ
主体的に寄与するため、次に掲げる事項を定め、もって我が国を含む国際社会の平和
及び安全の確保に資することを目的とする。
一 テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めることにより国際連合
憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊その他これに類する
組織(以下「諸外国の軍隊等」という。)の活動に対して我が国が実施する措置、
その実施の手続その他の必要な事項
二 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は
国際連合、国際連合の総会によって設立された機関若しくは国際連合の専門機関
若しくは国際移住機関(以下「国際連合等」という。)が行う要請に基づき、我が国が
人道的精神に基づいて実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項

《参考》
安保理決議1368(訳文)
http://www.mofa.jp/mof..._1368.html

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