219 : 名無しさん@八周年 : 2008/05/21(水) 21:39:24 ID:Eg5qoPEg0
>>次に、建造物侵入罪が考えられますが、この成立のためには、一般人が立ち入りを禁止されている区域で
>>あることを要するところ、西濃運輸のトラックターミナルは、荷物の発送のために一般人も自由に出入り
>>が許されている場所ですので、これには該当しません。

 これは違うだろ。
 一般人が荷物の発送のためにターミナルに立ち入るのは西濃運輸も認めるだろうけど、
身分を偽った上で、しかも荷物を盗む目的を持った人物がターミナルに立ち入ることを
西濃運輸が認めるわけがない。
 ちょうど、デパートに買い物の目的で立ち入るのは建造物不法侵入には当たらないけど、
泥棒をするつもりで立ち入れば建造物不法侵入罪を構成するのと同じ理屈。


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