514 : 名無しさん@八周年 : 2008/05/16(金) 05:16:28 ID:4IpBfQq9O
>>509
食べるつもりがあったなら、それが不法領得の意思なので占有侵害の時点で窃盗罪成立
占有侵害時点で食べるつもりがなくとも、
イデオロギー流布の為につかう=不法領得の意思あり
なのでやはり占有侵害の時点で窃盗罪成立

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