514 : 名無しさん@八周年 : 2008/05/16(金) 05:16:28 ID:4IpBfQq9O >>509 食べるつもりがあったなら、それが不法領得の意思なので占有侵害の時点で窃盗罪成立 占有侵害時点で食べるつもりがなくとも、 イデオロギー流布の為につかう=不法領得の意思あり なのでやはり占有侵害の時点で窃盗罪成立 【鯨肉持ち出し疑惑】 告発したグリーンピースの荷物無断持ち出しに、宅配業者「このような形で発見され驚いている」遺失物届け提出★5 * c