677 : 名無しさん@八周年 : 2008/04/29(火) 21:49:04 ID:NebbgfHH0
>>661
懲戒免職になるようなほかの犯罪事例とくらべて
酒気帯び運転がどうなのか?ということになるかな。

量刑という言葉があるが、罪の重さに応じて刑事罰は決定される。
こういう懲戒免職というのは社会罰とでも言うべきものだと
いえると思うが、そういう点で、どうかということ。

たしかに「つかまる前に言え」というのは的を射ている
様にも聞こえるが、その妥当性があまりに低い場合には
いくらでもオーバーコールされる、というかそれを争うために
裁判を起こしたわけで。

重すぎる、と個人的に判断するのは
取り締まる側の警察でさえ、免停、初回なら
講習代をはらえば実質免停1日だけですむ程度の罪
と捕らえている点が最も大きいかな。
さらにこの罪には被害者というものが存在しない。
酒気帯びで人を轢いてしまったというのとは
雲泥の差があってしかるべき。

【裁判】酒気帯び運転でクビは処分が重すぎ…市職員が起こした裁判で市側は争う姿勢。宮崎県都城市[4/28] * c

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS