33 : 名無しさん@八周年 : 2008/04/24(木) 00:41:18 ID:ayXy7L6W0

利用者への不当な請求

ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判
ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求
新潟の老舗JAZZ喫茶SWANに552万円請求
5分で一曲分という、筋が通らない著作権規定
演奏された曲ではなく客席数や床面積で規定される徴収額
福祉の喫茶店(ぱれっと)へも著作権料請求
和歌山のレストラン「デサフィナード」に損害賠償金190万円やピアノ撤去命じる
その他

ダンス教室で使用されたBGMの利用料を請求する裁判
2002年に「音楽を無断使用した」として名古屋市などの7つのダンス教室を提訴した。
2004年 3月の名古屋高裁判決では「10年分の損害賠償」を認めて使用差し止めと約3646万円の賠償を命じた。
因みにこの裁判は,2004年9月に教室側の最高裁上告が棄却された為に判決が確定している。
詳しくはこちら

ビートルズ生演奏のバー経営者に約840万請求
東京都練馬区で「ビストロ・ド・シティ」を経営する豊田昌生被告(73)。クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させた。
「ビートルズも弾いてよ」。客のリクエストに軽い気持ちで応じ、ビートルズやビリー・ジョエルなどの曲も披露するようになったが、当時は違法演奏と思っていなかった。



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