323 : 名無しさん@八周年 : 2008/04/24(木) 03:01:16 ID:uXWEushC0
>>316
いちゃもんではないと思うよ。
著作権法の基本書で38条1項の解説を読めば、かならず説明があるから。
38条1項の適用要件として、聴衆から対価を得ないことの他に、非営利目的が
掲げられていることからして、営利目的の意味を広げて解釈すべきとの
解説がある。


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