718 : 名無しさん@八周年 : 2008/04/21(月) 02:10:22 ID:2pdzQ6IwO
>>651
まずは憲法第76条。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

だから、地裁や高裁の裁判官が、たとえ直近の上司と異なる憲法判断をしてもOK。

ただ、最後の最高裁でひっくり返されちゃう判決を出し続けていても自分の存在意義がなくなるので、最高裁の判例には従う裁判官が多い。
でも、地裁の裁判官が最高裁の判例と違う判断をすることだってある。
それを認めているのが、上の憲法第76条と第78条(裁判官の身分保証)ともいえる、ってわけ。

【自衛隊派遣=違憲】 「そんなの関係ねえ」の空幕長発言、原告団が「で『憲法なんて関係ねえ』と発言したに等しい」と抗議 * c

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