318 : 名無しさん@八周年 : 2008/04/14(月) 10:01:47 ID:Y/jBTZIR0
教育基本法(現行法)
第4条 教育の機会均等

1.すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、
 人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2.国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、
 教育上必要な支援を講じなければならない。
3.国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、
 奨学の措置を講じなければならない。


>能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
>能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
>能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

【教育】入学金未納の生徒を入学式に出席させず 「学校は生徒と保護者に謝罪すべき」と教育評論家-八千代西高★9 * c

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