48 : 名無しさん@八周年 : 2008/03/17(月) 16:34:26 ID:3Jn94Qh30
地方公務員法37条 争議行為等の禁止

中核派デモにて演説
http://kabup.tank.jp/i...004893.jpg

プログの更新とかコピーとかもやってるから懲戒免職も有り得る
知事への提言
http://www.pref.osaka....jifmt.html
ファックス(06-6944-1010)、はがきでもご提言を受け付けています

地方公務員法37条  
(争議行為等の禁止)職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての
住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の
機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、
このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、
若しくはあおってはならない。

2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始と
ともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは
地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の
権利をもつて対抗することができなくなるものとする。

http://www.houko.com/0...25/261.HTM



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