23 : 名無しさん@八周年 : 2008/03/03(月) 09:54:13 ID:BOre0UbE0
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
これ以外のモンにはこの義務はナイ。

【神奈川】「憲法九条を守るというのは偏った考え」 箱根町教委が九条の会の町施設利用に制限★2 * c

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