23 : 名無しさん@八周年 : 2008/03/03(月) 09:54:13 ID:BOre0UbE0 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 これ以外のモンにはこの義務はナイ。 【神奈川】「憲法九条を守るというのは偏った考え」 箱根町教委が九条の会の町施設利用に制限★2 * c