85 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/23(土) 08:20:26 ID:eabC3Eao0
憲法93条2項を

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の「区域内に住所を有する日本国民」(>>81最高裁判決)が、
直接これを選挙する。

と解釈する以上

「外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な
関係を持つに至ったと認められるものについて、……法律をもって、地方公共団体の長、
その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されている
ものではない」(>>81最高裁判決)

との判示は、「明らかに本論と矛盾」(>>2)するといえる。

また、「地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に
限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が
憲法一五条一項、九三条二項に違反しない」(>>81最高裁判決)
との結論に何ら影響しない判示にすぎない。

結局、「(選挙権を付与する)措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるもの
ではない」(>>81最高裁判決)との要請説を否定した部分を除き、
「法的拘束力もない」(>>2)傍論であるといわざるを得ない。

【讀賣社説】 永住外国人への地方参政権付与法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する? 国のあり方を政争の具にするな * c

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