459 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/23(土) 13:36:34 ID:RGeCBH1S0
>>456
判決文?

・主文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人らの負担とする

・裁判要旨
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、
公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。

ですが??
他の最高裁判決でも
『地方参政権についても地方公共団体は国の規制をうけており、国民主権原理に基づく。 』
『住民は国民でなければならない。 』
が 判決 ですが?  

何で 一裁判官のボウロンに固執するかね?
最高裁の死刑判決でも 反対意見が付くことはあるだろ?
先日もあったな。だからと言って 「死刑判決」 は変わらない。




【讀賣社説】 永住外国人への地方参政権付与法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する? 国のあり方を政争の具にするな * c

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