394 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/23(土) 12:21:13 ID:RGeCBH1S0

         ■■   日本国憲法   ■■
第一五条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
                            〜〜〜〜〜
◎最高裁判所の判例
1993年2月26日 国政参政権について  最高裁判決 上告棄却。
1995年4月25日 地方参政権について  最高裁判決 上告棄却。
 ■判決----参政権は国家を前提とする権利であるので国民にのみ保障される。
      地方参政権についても地方公共団体は国の規制をうけており、
      国民主権原理に基づく。

1995年2月28日 地方参政権について  最高裁判決 上告棄却
 ■判決----日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした
        地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。

2000年4月25日 地方参政権について  最高裁判決 上告棄却
 ■判決----住民は国民でなければならない。

「在日は強制連行の被害者で気の毒」などと話す一裁判官の書いた暴論が、列挙された最高裁『判決』に対抗しうる訳がないだろ。


【讀賣社説】 永住外国人への地方参政権付与法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する? 国のあり方を政争の具にするな * c

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