380 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/23(土) 12:11:07 ID:eabC3Eao0
判決理由と傍論
「広く判決の理由として述べられているもののなかで、その事件についての実質的結論を
引きだすために決定的な理由になっている部分を、判決理由(ratio decidendi)といい、
それ以外の部分を傍論(obiter dicta)という。判例の中で将来に向かって先例としての
拘束力をもつべきものは、このうちの判決理由だけである。」
(伊藤正己ほか編『現代法学入門〔第3版補訂版〕』59-60頁)

傍論での憲法判断
「傍論での憲法判断は事実上の影響力をもつにとどまり、なんら法的な拘束力を
もたないと解される」
(有斐閣『憲法の争点〔第3版〕』257頁)

【讀賣社説】 永住外国人への地方参政権付与法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する? 国のあり方を政争の具にするな * c

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