364 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/23(土) 11:56:05 ID:idlr25TU0
>>359
最高裁は>>337
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、
地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり

と言っている。最高裁の判断が決まったとするのは早いよ

【讀賣社説】 永住外国人への地方参政権付与法案を提出すれば、公明党は賛成し、自民党も動揺する? 国のあり方を政争の具にするな * c

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