416 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/20(水) 23:20:52 ID:7G6GC8/h0
>>404
>そうであっても、そのカンパリソーダが正規のカンパリを使用している以上、
>商標法26条2号に該当し、商標権侵害とはならない。

だから、正規のPSPを原材料として改造したものをPSPを改造したものと称して売るのは、
完全に合法。

【社会】 ゲーム機「PSP」を不正改造してネットで販売した男、逮捕…札幌 * c

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