416 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/20(水) 23:20:52 ID:7G6GC8/h0 >>404 >そうであっても、そのカンパリソーダが正規のカンパリを使用している以上、 >商標法26条2号に該当し、商標権侵害とはならない。 だから、正規のPSPを原材料として改造したものをPSPを改造したものと称して売るのは、 完全に合法。 【社会】 ゲーム機「PSP」を不正改造してネットで販売した男、逮捕…札幌 * c