404 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/20(水) 23:13:40 ID:HkQqwU0O0
>>396
もちろんテイクアウトの場合は事案が異なり、商品の対象となりうるが、
そうであっても、そのカンパリソーダが正規のカンパリを使用している以上、
商標法26条2号に該当し、商標権侵害とはならない。

2.当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、
用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の
方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用
に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる
方法で表示する商標



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