134 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/20(水) 23:22:43 ID:Wz1UWpYb0
>>124
>全力で弁護する、ということがもし「被疑者にとっての事実」を捻じ曲げてでも、ということならば
>弁護活動って何なんだろう、っていう疑問が沸いちゃいます。
それが事実なら懲戒請求の対象になるし、恐らく弁護士会から罰せられる。
但し、「被疑者にとっての事実」とは「実際に起こったこと」ではなく、「被疑者の供述内容」でしかないことに注意。

>もしもその軸となるものが、「被疑者にとっての事実」の証明ではなく弁護士の政治的思想だったら?
>法律素人には、そういう状態で弁護されるかもしれないということが、一番怖いですよ。
そんなふざけた弁護士は解任してしまえばいい。
国選弁護人だって交代要求可能だし、世の中には安田から橋下までいろんな弁護士がいる。

【調査】 弁護士への懲戒請求、前年の7倍に…8割超が「蝶々結びしてあげたら死んだ」の光市母子惨殺弁護団に対して * c

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