561 : 名無しさん@八周年 : 2008/02/05(火) 04:16:50 ID:mzeMyQeM0
>>466
占領国に所属する軍隊は、ヘーグ規則第43条に掲げる公共の秩序と安全を
維持する責任を引き受けるためのものである。条約に規定する法則は、
住民の生命及び利益を人道的状態に保障するためのものである。
労働:18歳以上の者に限って強制労働を課すことができ、この労働は、
現行の法令に従って占領地域内においてのみ実施することができる(IV,51)。

ジュネーブ条約及び追加議定書の基本法則
http://www.jrc.or.jp/a...geneva.pdf

【論説】 「日本各地に、無防備地域作りたい」 井上ひさしさん、9条から前へ…毎日「日本の医学でブッシュさんら“人質”にし、平和を」 * c

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