もう限界
終了宣言しつつ掟破りの新エントリー。
終了宣言しつつ掟破りの新エントリー。
もうそろそろ法議論は尽くされて、反対論に対してテンプレート化された反論を貼り付けるだけの状況になりつつある。
正直、議論への情熱というか熱意は急速になくなりつつある。
ただひたすらテンプレ貼るだけで。
ということで多分ここの場で擁護法を語るのはこれが最後として〆ておこう。
アクセス稼ぎにネタ提供必死ですね(・∀・)
4/24で和解した民主主義的拒絶派氏との全やり取りを掲載します。
やり取りに関する見解はあえて述べません。
読者の方の判断にお任せします。
4/24:和解済み。
以下の本人の言質に基づき、民主主義的拒否派氏に対して以下の質問を投げかけます。
あなたには発言者であることを認めたため、以下の部分に対し立証責任があります。
撤退をほのめかす発言をなされるのは勝手ですが、責任を放棄し逃亡を企てるようなマネをなさらないよう忠告しておきます。
Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-21 20:19:45
民主主義的拒否派さん>
あなたの指摘しておられる
> 私の一番最初の4月8日のコメントをもう一度読んでみて下さい。
とは
http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/18317955.html
ここに相違ありませんか?
また、このエントリで書かれている内容はあなたがてんこもり野郎氏に送られたものに相違ありませんか?
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-21 22:08:18
(引用者略)
>和尚様
そうです。
4/24:和解済み。
リファラ経由でふと見に行った悪徳商法@道端鈴成日記のコメント欄を見て驚愕した。
擁護法に対する主張がどうこうなどは本筋じゃないので最初に言っておこう。
Unknown (Unknown) 2005-04-19 14:04:42
http://www.qyen.info/archives/001158.html
「ニヤリ」
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 15:05:39
↑名前書き込み忘れました。すみません。論理的反対派(法文解釈派)の一部は、「反対派の分断による反対活動の沈静化」を諦め、
従来どおりの
『善意の人の「感情を利用して」、一般の国民を扇動するという「お得意の作戦」で人権擁護法成立に向けて動き始めた』ようです。
(工作員ではなくて、一般の賛成派の人がほとんどでしょうが。)『人権擁護法は憲法違反という事実』に、彼らが反論できなくなって追い詰められたからかもしれません。
彼らは、『マジックワードを連発して感情に訴えかける作戦』に切り替えつつあるようです。
「悪意の論理的反対派(法文解釈派)」によって、「善意の論理的反対派(法文解釈派)」が扇動されそうな感があります。
善意の人が善意であればあるほど、扇動されて利用されやすいというのが残念ですね。Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 15:29:40
彼らは、「感情的反対派の主張を都合よく曲解」することにより、
『自分たちが賛成に回ったのは、感情的反対派の悪人どものせいだ』という大義名分までも用意していますね。彼らは「法文は正確に解釈しろ」と感情派に求めるのに、
『感情的反対派の主張を正確に受け止めず、自分に都合よく曲解して、他人を扇動する』のは二重基準のはずなんですが、
なぜこんな簡単な事に気付かないのか。気付いてないわけないよね、わかってて『印象操作をしてる』んでしょう。
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-19 17:03:22
「論理派 対 感情派」 だと思っていたら、結局、「感情派 対 感情派」だったのか、OTZ、、、OTZ、、、OTZ、、、
なんのこっちゃ、、、、、。
鈴成氏は上記サイトの管理者さんです。話の流れがおかしくなるので同時に転載しています。よってグレーアウト。
Unknown (鈴成) 2005-04-20 01:16:39民主主義的拒絶派様:いつも情報とご意見ありがとうございます。今回の問題で基本となるのは、法案を成立させ実施させるべきか否かで、間接民主制のもとでは、この決定を議員にゆだねることになります。人権擁護法で言えば、4月4日の日比谷での集会に参加した人々や、議員に人権擁護法反対のメールを送った人々を、感情的拒絶派というなら、感情的拒絶派の人々の運動が自民党の議員を後押しして、人権擁護法の批判的検討をうながすのに貢献した事は否めない事実だろうと思います。そうすると、民主主義的拒絶派さんに紹介していただいた、ニヤリさんのブログで、理由3に法務省改正案が評価されると書かれていますが(注)、この場合、よりフェアに文章を書くなら、いわゆる感情的拒絶派の運動のおかげでと、ひとことふれるべきでしょう。また、人権擁護法が、学校のいじめ対策にもなるという意見は、菜切り包丁でイナゴの料理をするみたいな話しです。親にも先生にもチクレないのが、人権擁護委員にならチクレるのでしょうか。それぞれの問題に応じた対策が必用です。また、差別に耐え切れず命を絶つ人もいるだろうと、法案成立が緊急を要することが訴えられています。たしかに、意に反して命を失なわざるをえないのは、最大の人権侵害で、家族や身近な人までいれるとその被害は甚大です。ここで、毎年3万人にも及ぶ自殺者の理由の多くに経済的問題があり、そこには高利の金融の問題が関係しているケースも多いことを思い起こす必用があります。少年犯罪の被害者の問題もあります。(http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/の4 月18日のエントリー参照)こうした問題は、人権擁護法でどう改善されるのでしょうか?立法の議論は、具体的な問題状況を十分調査し、この把握を出発点に、どうしたら改善できるか、種々の政策、立法案を比較検討すべきです。この点で、人権擁護法は、扱う問題領域の広汎さに比し、なにをどう改善するかの問題状況の具体的な把握が不十分で、人権擁護という言葉を出発点に、法務省の土俵にのっての法案の法文解釈が唯一論理的な対応であるかのような近視眼的な誤解があります。また、もう一方には、野中さんの遺された意向だから古賀さんは引けないだろう、選挙協力が必用だからなどという利権政治屋の思惑があります。利権政治屋の思惑と官僚の法文中心主義の結託ではなく、またマジックワードに幻惑された言葉からの発想でもなく、個々の問題状況の具体的把握に基づいた、まともな政策論、立法論が必用だと思います。
注:an_accusedさんの4月16日のエントリーでは、法務省改正案の詳細な検討がなされていますが、「以上、法務省の修正案(とされているもの)を見てまいりましたが、結局のところ「白紙撤回せよ」という私の見解を改めさせるものではありませんでした。」という結論がしめされています。http://d.hatena.ne.jp/an_accused/
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-20 10:09:23
いつも解りやすいご解説、大変ありがとうございます。理解が深まります。
なるほど、
『この問題(素材)には、どのような解決方法や法律(調理方法や包丁)が適切か』という『具体的かつ個別』の議論を尽くすことが、
政策(立法)過程においては当然必要だ、というご意見ですね。全くその通りだと思います。
刺身には刺身包丁、イナゴにはイナゴ包丁(笑)、バターにはバターナイフ、
そしてスープには刃物(法による規制・罰則)ではなくスプーン、
更に、おにぎりを握るのは素手の方(法規制が無い方)が好ましい事だってありますから、
『より限定的で、個別的かつ具体的な方法で対処することが必須』なのは、料理も政策過程も同じことですよね。当然、人権侵害や差別の解決方法も『より限定的に、個別的で具体的に』、
法律がある方がよいか否か又は法律ではなく違う方法を取るべきなのか、
はたまた「そもそも、それは政府が解決すべき差別・人権侵害といえるのか?」という『根本的な議論をも行なう必要』があります。また、政治的外交的または安全保障的な側面からも、法律にすべきか否か、など、『他の分野の政策どうしを利益考量しながら』、厳しい決断をしていかなければいけません。人はパン(人権)のみにて生くるものにあらず、でしたっけ?(喩えがまちがってるかな?笑)
にもかかわらず、『「包括的な」人権擁護法に固執する理由・大義名分』を、
「(今度は差別主義者とレッテル貼りした)感情的反対派への反発のせい」にしてみたり、
「一刻も早く被差別者を助けねば、という正義感(青臭さ)から包括法にこだわるのだ!」と自己正当化してみたり、
彼らは『被差別者人権至上主義』ともいうべき『全体主義的発想』に陥っているように思えます。「ニヤリ」さんの和尚さんという人は、
『私が包括的な人権擁護法を推進するのは、青臭さ(正義感の発露)からだ。だから、憲法違反だろうがなんだろうが、被差別者を一刻も早く助けるためには絶対、「包括的な」法律を成立させることが急務だ!個別法など許せない!!』というご意見のようですが、
これは、いま中国でデモして暴動を起こしてる連中が『愛国無罪=造反有理=青臭さ(正義感の発露)』だから、自分達の不法行為は正しいんだ!と主張してるのと同じ構図の、『全体主義』だと思います。人権擁護法でおこなわれるのは『文化大革命』でしょうね。
『すでに「ニヤリ」の和尚さんや小倉弁護士により差別主義者認定された今の感情的反対派』は、
人権委員(紅衛兵)により「私は差別主義者です」と書いたプラカードを首から提げさせられて(公表)、人民のなぶり者になるか、
それがイヤなら、人権委員会という思想改造所で、徹底的な自己批判をさせられる(勧告、呼び出し=ゆるやかな糾弾)か、
更にそれが嫌なら、普段から口をつぐむほかない(自主規制)という、
『人権委員会至上主義の人治社会』になりますね。
(大げさに書いているように見えますが、実質的に、「人権擁護法という毛沢東語録」による文化大革命と相似形です。)もちろん、被差別者のことを慮ることは重要ですし、そんなことを感情的反対派が否定するわけが無いのに、、、OTZ、、、「個別法でやるべきだ」と主張するだけで差別主義者のレッテルを貼られる社会に、既になっていますね。(彼らが教育現場や政界に潜り込みたがる理由がよく分かる。)
彼らが『青臭さ(我らこそ正義!)』という錦の御旗(マジックワード)を前面に押し立てて『包括的な人権擁護法を一般国民に押し付け、包括法に反対する者全員(個別法主張者など)を賊軍扱いする行為』こそ民主主義の否定ではないのか、全体主義ではないのか、と遺憾に思います。
(彼らは盛んに、「民主的に選ばれた人権委員を信頼しない行為は、民主主義の否定だ!」と主張するのに、彼ら自身が民主主義を否定してどうするのか?)
彼らの「一部の人」に過ぎないでしょうが、反対派をわざわざ派閥化したり、他人を感情派とレッテル貼りした素因は、そもそも彼ら(の一部)の全体主義的思考方法にあったのか、と徐々に理解できてきました。
「最初から結論ありき」は彼らだったのですね、『被差別者人権至上主義という結論』(錦の御旗、マジックワード)が。「ニヤリ」の和尚さんを始め法文解釈派の「一部」の感情的な人の論理構成を見ていると、
『まるで、筑紫哲也氏の多事争論を聞いているような』感覚に陥ります。(もしくは、朝日新聞の社説のようです。)an_accusedさんは、真摯に法文を解釈をするというスタンスを崩しておられないようなので、「真の法文解釈派」と言えるのかもしれませんが。
でも、もう、なんだか状況がよくわかりませんね。(笑)なんとなくは判っているのですが。(苦笑)
ただ明確に言えるのは、
『もし万一やるなら「より限定的で具体的な個別法」以外の選択肢は無い』ということと
『包括的な人権擁護法は、憲法違反である』ということですね。
なんだコイツ
コメント投下
Unknown (和尚@qyen.info) 2005-04-20 12:36:59
始めまして。
拙文が議論のネタにされているようなので参りましたニヤリの管理人 和尚です。私の文才の無さが故かも知れませんが、少なくともいわゆる感情的反対派となされている方々を「差別主義者である」などと書いた覚えも思ったこともありませんので、そのように断ぜられることは極めて遺憾です。
そもそも指摘されておりますエントリの理由1で述べました部分は要約すると「自分の経験から、差別(人権侵害)を受けている方々は声を上げることが出来ないであろう。そのような方々を救済する意味で擁護法には意味がある」以上の事は言っておりません。無論そのことを閲覧者に押し付けようなどというつもりは毛頭ありません。
拙文を論争の種になさるのは結構ですが、書いてある以上の事を邪推しておかしな印象操作をされるのは勘弁していただけませんかね。
返ってきたコメントが斜め上だった。
Unknown (民主主義的拒絶派) 2005-04-20 15:57:23
>和尚様、こんにちは。例えば、論理派の方は、プチセレブ氏のような「極端に」失礼な人を感情的反対派の『代表例として宣伝』して、「これだから感情派は、全員ダメなんだ」という主張をする為の山車(宣伝材料)に利用しておられるでしょう?
『代表性ヒューリスティックのバイアス』を意図的に利用して世論誘導をおこなっている側が、何をか言わんや、です。(和尚さんが直接おこなっているかは知りませんので、一般論です。「論理的反対派」という属性による和尚さんへの人権侵害になりますかね?)それに対して、私は『あなたの文章から読み取れる部分だけ』を書いているのみです。あなたが言うように「あなたの文才の無さが故」でしょう。
しかし、私も文才などありませんので、その点はお互い様です。
ただ、「邪推しておかしな印象操作」だというあなたの決め付けのほうが「邪推の印象操作」ではありませんか?
「そういう意図ではありませんでした、訂正して補足します。」というあなたの礼儀正しい申し出であれば、「そうでしたか、わかりました、受け入れます。」と私も礼儀正しく納得できますが。それに、あなたは論理的反対派の平均的な考えをお持ちだったか、と推測しておりましたが、これは「邪推」でしょうか?
私は、あなた方と「言い争い」をしたくありません。(あなた方がプチセレブさんと「感情的に」言い争っていたのを傍観して、「あなた方もプチセレブさん並に感情的だな」と心底驚き、恐怖しました。
ちなみに、プチセレブさんのブログはあなた方の望みどおりに陥落して消滅したようですよ、おめでとうございます。)後、次の文章↓は「邪推」ですか? 単なる合理的な可能性の指摘なんですが、「あなたに対する人権侵害」にあたると思いますか?「陰謀論」になってしまうのでしょうか?
『かたくなに「包括的」な法律にこだわる人』は、
「あくまでも可能性に過ぎません」が、
『もし個別法の場合だと日本国民の支持を得られないような集団に対する、人権擁護をも望ましいと考える人』かもしれません。
「包括法」なら他のに紛れ込ませて、同時に実現できますから。(彼らが『その組織に属してる』というつもりはありません。「可能性はあります」が。)もし、これ(『ある組織(属性)』との関係性の可能性の指摘)までが「陰謀論」だとか「邪推」であって「人権侵害になる」のならば、合理的な推論の積み重ねなどもできなくなります。(この推論の「内容自体が正しい」と主張したいわけではありません。念の為。)
人権擁護法成立後は、このレベルの書き込みも憚られるような気が。
↑、これも「邪推」すなわち「陰謀論」ですかね?
『私の10:09:23の書き込みを「邪推の印象操作」扱いされる世の中』じゃ、
人権擁護法成立後は当然、今度のこの書き込みも「邪推の印象操作=人権侵害」扱いされかねませんね。
和尚さんが心優しい事自体は「ニヤリ」のエントリーを読めば判りますので、私を人権侵害扱いなどする方だとは思いませんが、世の中にはいろんな方がいらっしゃいますから。>例えば、奈良の「ひっこーしオバサン」とか。↑こういう例示も人権侵害?(こちらは法文上は違うらしいですね?ここがよく論点になってるような?属性がなんたらかんたら、違いましたっけ?
ですので、法文解釈は、こちらの鈴成さんにご迷惑をおかけしては申し訳ありませんので、結構です。法文解釈は勝手にどっかで読みます。)
>鈴成様ところで、全部、人権擁護(言論弾圧)反対ブログから拾ってきたHPで、面白そうなところをご紹介しておきます。(もうご存知かもしれませんが。)
一つ目は、経済学の観点から人権委員会の危険性に言及したブログです。
http://workhorse.cocolog-nifty.com/blog/2005/03/post.html
二つ目は、人権擁護法の背景についてのブログです。「国連に通報」してマッチポンプを行なっているようです。http://blog.goo.ne.jp/sinji_ss/e/081082b004c34bc2f8d6f823a4305eed
三つ目は法務省への電突です。http://blog.livedoor.jp/no_gestapo/archives/15625611.html
四つ目は、人権擁護法について、報道との絡みからの視点で鋭く分析されているブログです。韓国など外国との関係も出てきます。http://blog.livedoor.jp/saihan/archives/cat_788014.html
五つ目は、法文解釈派2人(トニオ氏Apeman氏)に粘着されて、孤軍奮闘なさっているケロヨンmk2さんのブログです。(但し、この法文解釈派2人は賛成派を自称していたような、、、?しかし常に督戦してるわけではありませんので、正確な所はよくわかりません、申し訳ありません。)http://plaza.rakuten.co.jp/h0123/diaryall
最後に、鈴成様、場が荒れてしまい、申し訳ありませんでした。
Unknown (民主主義的拒絶派#) 2005-04-20 16:33:20
百地教授の『憲法違反の証明』の論文を忘れておりました。これが一番重要でしたね。(笑)
http://blog.goo.ne.jp/jinken110/e/1f2976714934d0fb05b3cfe3d14229a5
それでは失礼いたします。
Unknown (民主主義的拒絶派#1234) 2005-04-20 18:44:36
一応参考資料として、プチセレブさん所の、「感情的反対過激派Gakkun0120さん(プチセレブさん)、対、論理的反対派連合」の感情的ケンカのうち、すこしだけキャッシュが残っていましたので、
『「プチセレブ」と「20050409」と「gakkun」』の3語でヤフーで検索なさると、キャッシュが見つかります。一つ目が「プチセレブの4/9〜4/11」、次が「4/9のみ」です。これで大体、概要がわかります。
にしても、「論理的」反対派が、こんなに感情的でどうするのか?
gakkun0120さんも挑発的で失礼にしても、同じレベルでケンカしてたら論理的反対派も同じレベルであろう、と考えられても仕方ないです。心底驚きました。恐怖ですね。
若隠居さんをはじめ論理的反対派の人が、プチセレブの4/9のコメントで「gakkunが先に切りかかってきた」と口々に主張していますが、
そもそも『論理的反対派側が、反対活動をしている人を感情的拒絶派と先にレッテル貼りし揶揄した』のであるから、
公平に見て、『先に切りかかったのは論理的反対派連合であろう』と解すべき、と思います。(「お前らは感情的だな」とレッテル貼りされて怒らない人間はいない。gakkun0120さんも、そこに引っかかってあれだけキレたのでしょう。論理派にとっては「自分達の揶揄だけは、きれいな揶揄(核兵器)」なんでしょうか。)
しかし私は、gakkun0120さんが様々な決めつけや無礼を働いたことの正当化は全くしませんが。
なぜなら、ネット上も現実社会も礼儀があってこそですから。あの感情的なケンカはお互い様じゃないのか、と思いますけどね。
(プチセレブは消滅しちゃいましたけど、そもそもの「消滅の起因」は、どちらにあったのか?
人によって見解が違うと思いますが。
消滅しなきゃいけないほどに、「子供のプチセレブ」さんを追い込んだ人たちは「大人」と呼べるのか?
一つのブログが閉鎖するってのは凄いことじゃないのかどうかは、私はよく知らないのですが。)
謹んで売られた喧嘩は買わせていただきます
よーしパパ人権擁護法案推進しちゃうぞー。
匿名で潜伏しつつ各所で議論かましてきた結果そうなりましたので各位よろしくお願いします。
(このエントリの半分は感情でできてます。)
わたくしのちからのなさをおもいしりましたわ。
ガク@ATMPCさんからトラックバック頂きましたので、それにお答えします。
元のエントリはこちらです。
元のエントリから順を追って読まれることをオススメします。
ご隠居のとこのコメント欄でガク@ATMPCさんとやり取りしてたんですが、返事書いてたらむちゃくちゃ長文になっちゃったのでエントリーとして起こすことにしました。
ヘタレさんのコメントも関連しそうでしたので、一緒に書いちゃいます。
酔った勢いでというかねをPOST
↓
ご隠居が呼応してっていうかやね。 をPOST。
↓
ガクさんがコメントPOST
Unknown (ガク@ATMPC) 2005-04-12 18:49:55
仰りたいこと、すごく分かります。でも、引用なされてる文のこの部分
つーか世界中に発信できるインターネットの世界でその程度の覚悟もできねーでお安く語ってんじゃねーよと。
って言っちゃうともう、インフラとしてのインターネットなんて成立しないじゃないですか。飛行機に乗る時に毎回落ちる覚悟を決めて乗るなんて出来ませんよ。その後の部分に、
変わったところで望ましくない方向に変わったならシカトかましてやりゃえーんちゃうんかと
ってありますけど、そこを皆が共有できるぐらいなら始めからこんな法案イランがなって思っちゃうんで。発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくくなるんですよ。「もし捕まったら世間的にどう思われるか?」とか、実際捕まることが無かったとしても想像してしまう人は少なからずいるかと。winnyの逮捕騒ぎの時も―あれは違法性が高さゆえかも知れませが―関連サイトがバシバシ閉まってましたし。
とかいいつつ一部反対派にはガッツリ絶望中なので、もう俺も何をどう言うて良いやら。
修正して成立→即時皆完全に忘却。の流れなら上記も杞憂に終わるのでしょうがw
ガクさん>
引用先を書いた本人です(笑)発言のハードルが上げられると俺みたいな学生やサラリーマンは(特にネットなどで)発言しにくく...私自身そんなハードルが高くなるとは思ってなくてですね。ネットでの発言が特別人権侵害になるパターンなんて極々限られてて、商売人や公務員でなきゃそうそう適用されることなんて無いんですよ。
そうなると一般救済になるわけで、その枠組みの中で人権委員会ができることって実質「お説教」だけなわけで。結局ちょっと呼び出されてお小言貰うぐらいの事は、ネット意外では普通にされてると思うんですよね。家庭では親に。学校では先生に。
それがネットでの発言でもされるだけじゃん。というのがその辺の意図だったりします。
という感じ。
若隠居さんののエントリのコメント欄で教えていただいた、4/4日比谷集会のテキストを見てみた。
集会テキスト(人権擁護法案)@話の花束
まずはここまで大量のデータをテキストに起こした事に敬意を表します。
自分達が築き上げた想定に縛られちゃいないかい?
(酒に酔って勢いで書いてます)
どうも法案自体のややこしさから、法案自体を誤解されている論説を散見しますので、法案をイメージ化して「この法案は何を言っているのか」を読み解いてみようと思います。
ここでは法案の問題点には極力触れず、法案そのものをあらわす事を目標とします。
一覧はこちら
凡例:
(条)と書かれている部分は該当する条文へのリンクです。
メモ:
随時加筆中
手を広げるごとに辛くなっていく(・∀・)デモ、キニシナイ!
ちょっと一休み中。
メモだからトラックバックはなしよ(・∀・)
この修正案を読むにあたって。
このページはこのサイトとしての見解であり、(当たり前ですが)読者の如何なる考えにも強制するものではありません。ここに書かれているものを鵜呑みにせずに、多くのサイトを巡ることで多くの方々の意見に触れる事を強く推奨します。
法案自体の読解や解説はBI@Kさんやan_accusedさん、小倉弁護士のサイトなどに多く蓄積されています。
法案を「法」として読んだとき、どのように解釈できるかという事はこの問題を語る上で前提として知らなければならないと私は考えますので、是非ご一読ください。法律を読み解くことはそれだけで、多大な努力と知識を必要とします。はっきり言って大変困難であると思います。
しかし、だからと言ってそれを放棄するのではなく、できる範囲であってもその努力をし、過ちを正し、かつ声を上げるべきところは理性的に上げる。その上で議論を重ねていくことが大事だと思います。願わくばこのエントリが議論の土台になればと考えています。
筆者の現在の心境:
( ´_ゝ`) 遅々として進まん。ヤバスwww
(このエントリはちょくちょく追記、修正していく予定。)
(追記があり次第このエントリはageとなります。)
(個々のエントリは沈んでいきます。ブクブク)
履歴:
(3/23 16:00 人権委員会に関する部分追加)
(3/24 17:30 人権委員会の国籍条項追加)
(3/25 16:00 人権擁護委員に関する部分追加、人権委員会に追加、前文の追加)
(3/30 18:00 前文への追記、一般救済手続、特別救済手続の部分追加)
(4/1 00:50 人権委員での決議に追加、一般救済手続き、特別救済手続き、人権擁護委員部分に追加)
(4/5 14:00 目次ページと内容を分離)
(4/5 14:50 目次ページに心得追加)
(4/5 BI@Kさんの指摘を受け各所修正開始 (見難かったので各エントリsage))
(4/5 20:15人権委員編 改定)
(4/6 23:05人権擁護委員編 改定)
(4/8 00:40一般救済編 改定)
(4/8 01:40特別救済編 改定)
参考:人権擁護法案(原文)
plummetさんとこで触れられてるサイトに突っ込みたくて仕方ない俺ガイル。
\ ∩─ー、
\/ ● 、_ `ヽ
/ \( ● ● |つ
| X_入__ノ ミ 俺は釣られないクマ ・・・
、 (_/ ノ
\___ノ゙
/ 丶' ⌒ヽ::: うずうず
/ ヽ / /:::
/ /へ ヘ/ /:::
/ \ ヾミ /|:::
(__/| \___ノ/:::
修正案:人権委員会編#6に関する補足エントリです。
BI@Kさんの書かれたこのエントリ内で書かれた
第3項については、保留というのがピンとこなかったので、75%以上の賛成に置き直しました
上記修正案では人権委員会の決議において、人権委員に「保留」票を投じることができるとし、これが出席者の2割を超えたとき特定の議決(勧告やその公表)をすることができないとしています。
これの意図している部分を掘り下げて書き出してみます。
ものすごい勢いで一刀両断。
心が洗われますわ。
とはいえ「どうせ審議にかけるわけならもうちっとマトモなものにしようよ」という部分はぶれませんので各所あしからず。
混乱しつつあるのがイヤン。
見逃してた。
人権擁護法案、法務省が修正案 侵害「定義」依然あいまい@yahoo news
自民党内で賛否が分かれている人権擁護法案で、法務省の修正内容が一日、わかった。人権委員会による救済手続きの乱用に歯止めをかける一方、あいまいとされた「人権侵害の定義」などは修正されないまま。反対派議員は「到底、了承できない」としており、審議入りのめどは立っていない。
修正案では「本来の目的を逸脱して乱用することがあってはならない」との条文を追加。さらに「特定団体の運動思想の宣伝」など十四項目を、救済手続きの対象から除外している。
また、「特定団体の影響力を受けやすい」と批判された人権擁護委員の選考については、条文の「委員は弁護士会など人権擁護を目的とする団体から推薦する」という文言を削除。人権侵害と認定された人物に弁明の機会を与え、不服の申し立てもできる制度も新たに導入するとしている。
しかし、特別救済手続きを行う際、令状なしに出頭要請や、捜索・押収が可能とする条文は無修正のまま。人権擁護委員の選任基準に国籍条項を設けることも「現時点では保留」とされた。
(Yahooは保存期間が短いので全文引用しとく)
法務省グッジョブと言っていいんじゃね?
法案ちゃんと読んでますか?
非常識を超えて、もはや恐怖 『人権擁護法案』が暗示する人権を弾圧する社会の到来
がっくりだよもう。
ここには修正案に含めるか含めないかの微妙な問題、疑問を書いていきます。
要するにメモです。
最近随所を見て回るに議論の仕方というかなんつーかもうちょっとメタなところにシフトしつつある風潮があるんかいな。
メタっつーか議論のシステマチックな部分というか。
触発された記事はこのへん
・善ポコのタコ部屋(3/30)
・若隠居の徒然日記(3/28)のコメント欄のplummet氏とのやりとり
ちょっと法案から離れて全体の議論の流れを俯瞰してみる。
と、その前に自分の立ち位置を音極堂茶室(J2氏)のポジションマップを元に示してみる。
えーと。共産党の位置かな。
(万感込めた沈黙)・・・まぁそのへんてことで。
ここでディベートの手法であるとか専門外のことを言ってみても専門家には叶わないんで、あえてシステム開発における設計手法の方向から切り込んでみる。
まぁ今回の本道とは違うのを承知でやってみるんで無理は承知ぃ。
あー。あと。
飲んで書いてるので理論が破綻してるかもしれませんがご勘弁を(ワラ
(4/2 PM追記 )
履歴:
4/5:目次から分離
履歴:
4/5 20:15 目次から分離
4/5 20:15 目次から分離したことに付随し表記法変更
4/5 20:15 BI@Kさんの指摘を取り込み
履歴:
4/5:目次から分離
4/6:BI@Kさんの指摘を取り込み
履歴:
4/5:目次から分離
4/7:BI@Kさんの指摘を取り込み
履歴:
4/5:目次から分離
4/8:BI@Kさんの指摘を受け改定
人権擁護法案に関する文のなかには明らかな間違い、および極めて誤解を招きやすいミスリードが散見されますので記述しておきます。
3/20:追記
3/30:小倉氏のBLOGのコメント欄の指摘(流れ)を見て追記
参考:人権擁護法案(原文)
アクセスログをぼーっと眺めていたらこのエントリに興味深い反論をいただいていました。
人権擁護法案のディスインフォメーションを斬る!@手賀沼より愛を込めて
というか斬られちゃいました(つロ`)
まぁ斬られっぱなしも何ですのでちょっと書いてみます。
人権擁護法案反対ではない意見に対するトラバだったわけだが。
(;:´_ゝ`) やっべ。ここ修正忘れてた。
酒呑みながら勢いで書いてみる。
そもそも法案を作らなきゃならない理由がさっぱりわからないわけで。
毎日新聞の興味深い記事がUPされていました。
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そもそも、「権利」を主張するには必ず根拠が必要である。
自分はこれだけの仕事をしたから、これだけの取り分がある、というようにである。
ところが、天賦人権説や自然法の考え方が広まるにつれ、「人権」は天から与えられた「ありがたい権利」、すなわち「根拠を必要としない権利」に変質していく。
そして、「人権」はとめどもなく拡大し、「暴走する」ことになる。
もちろん、現在の日本国憲法の「基本的人権」も、この自然法の流れをくんだ概念規定である。
が、憲法の中で「一般的かつ間接的に尊重」されている間はまだいい。
それが「直接的かつ積極的に国民生活を帰省するもの」として持ち出されてくると、どういうことになるか。
ありとあらゆる国民の行為が、個人または団体の恣意的な申し立てによって取締りの対象になってしまうだろう。
このような「暴走する人権」の手綱を外すような法案は「法の自殺」だと長谷川氏はいうのである。
この法案の危うさの根本を指摘しているいい文章だと思います。
参考までに。
事実関係はさておき、このへんの事例を元に状況を想定しています。
中規模IT企業A社は開発プロジェクトの人員増強のため、即戦力となり得る人材の雇用を考え、中途社員の採用を企画し就職情報誌に1名募集の求人広告を出した。
後日、広告に対し日本人3名と外国人1名が応募してきたため採用試験を行った。
その結果、高得点を出した日本人D氏と外国人F氏に選が絞られ、結果日本人D氏を採用する運びとなった。即日外国人F氏に対し不採用の告知を行ったところ、不採用理由を聞かれ上記の事実および僅差で不採用となった旨を通知した。
それに対しF氏は「不採用となったのはA社の外国人蔑視のためで人権侵害である」として人権委員会に対し訴え出ると通告した。
この類の事件では有名な小樽温泉外国人拒否の件などから、人権擁護法案成立後に起こることを考えてみる。
IrregularExpressionさんとこで見たこれ。
人権擁護法はな、そもそも国連のパリ原則に即してればいいんだよ。簡単にまとめると、国内人権機関の主な目的は以下の3つといえる。
1)上位機関(主に行政機関と解釈できる)から独立して差別問題を調査できる
2)政府、議会等に、意見や勧告、提案、報告を行う
3)差別の実態を公表するつまりこういうことだ。
1)パリ原則は、人権機関による国民の監視、懲罰権なんて求めても認めてもいない
2)人権機関がもつ特権は、上位機関の妨害なく差別を調査できるということのみ
3)人権機関は、差別の改善を行うのではなく、行政に勧告し、世間に公表できるだけ人権擁護法案は、国連のパリ原則に即した形で成立させるなら問題はさして無い。
別に国民への直接のプレッシャーにならない。
人権機関が圧力をかけるのは行政で、最終的な対応の責任は判断は行政にあるからだ。
ワンクッションはいることによって、人権機関の暴走はなくなる。法務省の人権擁護法案は、パリ原則の主旨に全く即していない治安維持法だ。
てか普通につくれば、こんな危険な性質の法案になるわけがないんだよ。
つまり、明らかに法案が何かを想定し、何かの意図をもって作成されている。
(゚Д゚)まじかい。
ここに書かれていることが本当なら何かしらの意図を感じるな。
ちょいとパリ原則を調べてみよう。
(以下12:20追記)
ほんとだ。
ということは、パリ原則に批准するためにこの法案を作るってのは論拠として極めて薄いってことか。
今の人権擁護委員法でパリ原則に則ってない部分は政府機関からの独立だけだな。
(以下17:45追記)
法務省の人権擁護法案は、パリ原則の主旨に全く即していない・・・
上記主目的と書かれているものは、目的というよりも国内人権機関が持たなければならない権限で、
人権機関による国民の監視、懲罰権なんて求めても認めてもいない
ここ一週間ほどこの問題に注視してきて、この問題に対するスタンスが若干シフトしてきましたので、自分自身の整理の意味合いも込めて現段階の思うことを書き連ねようかと。
基本的なスタンスとして「基本的人権侵すべからず」ってのは明確な意識としてではなく、暗黙の意識として持っていたと思います。
それは、この件で明確な意識にシフトした事以外変わってません。
そういう認識の元で当初この法案を見たときにはこの法が極めて恐ろしい法であるように感じました。
それは恐らく「大多数の人が上記の認識であることが容易に想像できる」中で、"人権"という言葉の元に行われる行動に関しそれに反対を表明することは「人権侵害者」という印象を他者に与えるという想像(であり確信)があるからです。
これはつまり人権(擁護)委員から何らかのアプローチがありましたって事が知られた段階でアプローチを受けた人間はある種の差別主義者(:レイシスト)のレッテルが貼られる事を覚悟しなければならないという事に他ならないからです。(人の口に戸板は建てられない の例えの通り。)こうなった場合、被疑者は社会的に失墜しその回復は極めて難しくなるでしょう。
であるならば、人権委員および人権擁護委員に十分な資質を問わねばならないはずですが、残念ながら同法においてそれを確約できるほどの信頼を置くことが現在の行政を見る限りできかねています。
今回の一連の反対運動のバックボーンにも同様の心理が働いているのだと推察できます。
an_assusedさんの日記3/19に書かれているところの
もう一つは、本法案が今の日本が抱える問題の一部分をよく映し出しているように思えたからです。具体的には、政治的中立性を確保する制度というものが全く信頼されていないこと、「人権」という言葉は同一人物にとって使うことも使われることもありうるはずなのに、論者が “使う側”と“使われる側”にきれいに別れてしまっていることなど、何が主たる問題なのかわからないくらい、いろんな問題が背景にあるように思えたのです。
さらには(不勉強が故と言われると反論できないが)条文の分かりにくさ、曖昧さが様々な誤解を生み、前述の心理状態と併せてある意味ヒステリックな反対論の盛り上がりに直結しているのではと思います。
条文がなぜあのような記述になっているかは、BI@Kさんの3/19のエントリ「人権用語法反対論批判リジョインダー(その3)」より、
これは法学のいやらしいところなのですが、法律用語は日常生活で用いられる言葉と完全には置き換えは不可能です(そうでなければ弁護士の存在意義がなくなってしまいますが(笑))。an_accuesdさんのご意見は立法論・政策論として価値のあるものだと思いますが、解釈論としてはとり得ない可能性が高いです。
というのも、法律の言葉遣いは同じように書いてあれば同じように解釈しないと、法律を見ても意味がさっぱりわからないということになってしまいます。ですから、日常生活での語感を持ち込んで、この法律のこの文章はこういう意味だ、と言葉遣いのルールを逸脱すると、かえって社会的混乱が大きいということになります。
という部分と、日本語表現の曖昧さを日ごろから実感しているのも併せて納得がいきました。
しかしながら、その法の適用を受け制限または権利を得るはずの国民がその完全な意図を独力で知ることが難しいという状態がアリかナシかという問題はありますが、本件の意図から逸脱するためここでは論じません。
では、法律(または法律案)を論ずるに当たっては、正当に法律を評価できる人間にのみ許された権利であるかというとそうではないはずで、それを不毛な議論にしないためには双方の理解を深めなければならないという課題を浮き彫りにしたのかと思います。
法律論については極力専門家の認識(BI@Kさんやan_assusedの日記さんのやりとりなど)を参考にするというスタンスを取った場合、この法案は法律の専門家の想定の範囲内で運営される場合それほど危険なものではないのかも、と感じるようになってきました。しかし、かといって前述の行政不信も相まって現行のまま法案を通してしまうとかえって行政不信に拍車をかけることになるわけで。
というような考えに至り、反対のための反対運動になりそうな現状を鑑みた結果、もともとこの法案が解決しようとしていた事案をいかにして解決するかの対案を出さないことには始まらないとスタンスを変更します。
そうなると、過去のエントリで発言している内容との整合性が取れなくなる箇所が少なからず発生すると思われますが、自身への戒めも含め該当エントリを削除するのではなく、このエントリと訂正エントリへのリンクを追加する形で今後は対応していこうかと思います。
(このエントリは先のエントリ
「この法案を通さなければいけない理由」
への補足です。)
現在の人権擁護関連は先のエントリで人権擁護委員法およびそこで定められた人権擁護局であるように記載していますが、 備忘録3/18人権擁護法案10年史によれば、96年公布の人権擁護施策推進法および、ここで規定される法務、文部、総務および関係各大臣の諮問機関であるところの人権擁護推進審議会があることを恥ずかしながら今知りましたので、ここに訂正します。
人権擁護推進審議会とは(マルチメディア・インターネット辞典)
(3/19:補足記事がありますのでそちらも併せてご覧ください)
どうもこの法案を推進している人たちは、現行法では人権保護のための活動に制限があるのでこの法案を通したいみたいな感じに見受けられるんですが、これが現在の活動なわけで。
これが限界って言われると果てしなく違う気がするわけですが。
Webページにかかわらず何かを啓蒙し、広めたいと考えるならそれ相応の広報活動が必要なわけで、法務省のWebPageの片隅にこんなページを開いたことで限界を感じているのであればそれは怠慢と呼ぶのが良いと思われます。
てか何このマスコット?

これは何のギャグですかね?
〜人権イメージキャラクター人KENまもる君と人KEN あゆみちゃんは,漫画家やなせたかしさんデザインにより誕生しました。2人とも,前髪が「人」の文字,胸に「KEN」のロゴで,「人権」を表しています。人権が尊重される社会の実現に向けて,全国各地で活躍しています。〜( ´_ゝ`) 全国各地で活躍している割にはまったくその話が聞こえてこないわけですが。
http://www.seisaku-center.net/top/weeklynews2005a.htm(日本政策センター)
本日18日、問題の人権擁護法案について、自民党法務部会が開かれた。関係者によると、今回の部会では「人権侵害の定義の曖昧さ」「人権委員会の強制権」「国籍条項の欠落」など、反対派議員が指摘してきた同法案の問題点に対する法務省の「回答」が示されたが、出席した反対派議員らが再反論。意見集約どころの話ではなくなり、今後も法務部会で審議を継続することになったという。
まずは速報より。
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
朝日新聞3/18の社説
もうまっかっか(ワラ
現在の委員は選挙権を持つ住民のなかから市町村長が議会の意見を聞いて推薦するが、新しい人権擁護委員は外国籍の住民からも推薦できる。
これは、法案づくりの背景に国際社会からの要請があるからだ。国連規約人権委員会は98年、警察官や入国管理職員による人権侵害の訴えを扱う独立した機関をつくるよう日本に勧告した。
入管施設での虐待を訴える外国人や、差別されがちな在日の人たちの声に耳を傾ける身近な委員として、地域で尊敬を集める外国籍住民が推薦されることを法案は予想している。
国連人権委員会の98年の勧告に、人権擁護の独立した団体に外国人を含めよなどとは書いていないわけですが。
( ´_ゝ`) お得意の捏造ですか?
法案のもうひとつの原点は、今も続く部落差別の解決への誓いだ。部落解放同盟から人権擁護委員に就く人がいることも想定している。
こうした内容は当然のものだ。自民党の一部の議員たちは、人権擁護制度をつくる根本的な理念を忘れているとしか思えない。朝鮮総連幹部による犯罪やエセ同和事件があったからといって、外国籍の住民や部落解放運動をしている人を排除しようとするのはおかしい。
朝日は頭がおかしい(プ
解同につるし上げられて自殺者が出ている(と言われている)現状で、そんな団体に権限を渡そうとするのはどうかと思う「普通の感覚」が見当たりませんね。
(3/23追記:外国人が採用され得る人権擁護委員に権限があるとするのは間違いでした。)
そもそも新しい人権擁護委員は市町村からの推薦を受けて、中央の人権委員会が委嘱する。その人権委員会のメンバーは国会の同意を受けて首相が任命する。
そんな手続きのもとで、一部の議員が言うように、特定の団体が人権擁護委員の多数を占めて牛耳るというようなことがどうしたら起きるのだろうか。法案が最初に提出された3年前の国会でも、こんな意見は出なかった。
3年前の国会で意見が出なかったら何かと。
朝日新聞は社説で、政府が提出しようとしている法案を修正して、成立を急ぐべきだと主張してきた。報道機関の取材活動を人権委員会が調査するメディア規制条項を削除する。入国管理局や刑務所の人権侵害がある以上、人権委員会を同じ法務省の外局に置くべきではない。これが修正すべき2点だ。この考えは変わらない。
差別や虐待にさらされている人たちを守る法律は今こそ必要だ。
人権をないがしろにするような議論は恥ずかしい。
こんな文を臆面も無く社説にしちゃう朝日新聞のが恥ずかしい。(プ
自民党は17日、政府が今国会に再提出を予定している人権擁護法案について修正を検討する方針を決めた。全国で活動する人権擁護委員について、党内から出ている「外国人や特定の団体の影響力が強まりかねない」との異論に配慮したもので、日本人に限る「国籍条項」を導入する方向で検討する。しかし、公明党が国籍条項に強く反対しており、与党内で合意できるかどうかはっきりしない。
法案づくりの中心となっている自民党の古賀誠元幹事長(与党人権問題懇話会座長)は17日、所属する堀内派の会合で「人権委員会に朝鮮総連の人がいっぱい入ってくるとの懸念がある。国籍条項を考えなくてはいけない。わかりやすい歯止めができないか考えている」と述べ、政府案の修正を検討する考えを明言した。
古賀は国籍条項に問題を矮小化しようと必死なわけですが。
さらにステキな自爆はその後。
自民党内では、有志による議員連盟「人権問題推進懇話会」が法案の成立を目指す立場から国籍条項の導入で一致している。しかし、公明党は「外国人差別を助長する恐れがある。日韓関係への影響も心配だ」(幹部)との見地から「国籍条項の導入は受け入れられない」としている。
韓国関係ねーし。
国籍条項を作ると日韓関係へどう影響するのか聞いてみたいものですね。
まぁ。在日利権を作り出そうと必死な公明党が炙り出されてしまったわけで。
公明党といえばこないだ廃案になった外国人参政権付与法案をまた審議入りさせてるな。
ってちょっと法案名が変わってるな。
(゚Д゚)
永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案
権利増えてるううううううううううう。
なに考えてんだ。
こっちも反対してきます。
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
というか全体的に意味が通っていません。_| ̄|○
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
賛成派の意見を見るところによると「正当」な言動が「不当な判断」で人権侵害とされたときの対処はこうなるらしい。
人権委員会の罷免手続き
人権擁護法反対論批判 リジョインダー編(その1)→前編関連より
人権委員の方が身分保障があるとはいえ、「非行」を理由に総理大臣は罷免できるのですから、しょせんは程度問題です。
恐らくこれは、人権擁護法案第十一条二項人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。と第十二条内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。から内閣総理大臣が委員の非行をもって罷免できると解釈できると。
( ´_ゝ`) そうなの?
一般的な日本語の解釈からすれば第十一条二項は
人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は(人権委員会により、)職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
さらには第十四条四項を読む限り「人権委員会が第十一条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。」となってることから、人権委員会に2人の結託した委員がもぐりこむとコレを罷免することは任期満了以外に方法が無いように見えるんですが。
「国会が承認する委員にそのような者が紛れ込むことは無いでしょう」というのは行政府を信頼して委員を任命させてよっつー話で、行政府への不信が噴出している昨今ちょっとどうかと思いますよ。
ようやくこの法案に反対しない(かといって諸手を上げて賛成しているわけでもない)サイトがぽつぽつ出てきてます。
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
このエントリに対するRiR6氏(「人権擁護法案に関するまとめの手助け(暫定)」管理人)からの反論がトラックバックされています。(こちら)
さらにそれに対するエントリはこちら。
人権擁護法案に関するまとめの手助け(暫定)
小倉秀夫の「IT法のTopFront」
人権擁護法反対論批判 前編
人権擁護法反対論批判 後編上
人権擁護法反対論批判 後編下(BI@K)
みなさん楽観的ですね( ´_ゝ`)
このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
あえて民主党に突っ込んでみる。
From: qyen <実メアド>
To: info@dpj.or.jp
Subject: 人権擁護法案についてのお伺い。北海道在住の(実名)と申します。
自民党法務部会で審議中の人権擁護法案に関しての岡田代表の談話
(http://www.kahoku.co.jp/news/2005/03/2005030501003895.htm)
についてお伺いしたい事がございましたのでメールさせていただきます。
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インターネットの各所で論じられている通り、上記法案は人権委員会と
いう警察をも凌ぐ権力を有する団体を規定しており、恣意的に運営され
た場合、すべての言論を人権保護の名の下に断罪することができるよう
規定されております。(同法第二章および第四章)さらには、この委員会は国会両議院の承認で任命される(同法第九条)
とされており、これを罷免することは外部からは一切行うことができな
い(同法第十一条)ともされています。この法が施行された場合、現在の政権政党である自民党、公明党が実質
的な委員会任命権を持つこととなります。そうなりますと、最悪のシナリオとして第一期人権委員会には下記の様
なメンバーが任命されることが予想されます。
自民党より野中氏、古賀議員、中川議員など
公明党より冬柴幹事長などこのようなメンバーとなった場合、民主党の各先生方が人権侵害として
提訴、公表されることで民主党にとって致命的なダメージを負うことが
予想できるかと思いますし、実際人権委員会はそれだけの権限を有して
おります。さらには、それらが発覚しても対抗でき得る手段は何一つ無いこともご
理解いただけるかと思います。これらの(机上の空論ではありますが)重大な懸念を前提においた上で、
以下の質問にご回答いただきたいと思います。・岡田代表は前出の記者会見に於いて
> 「メディア規制以外(の内容)は成立させる必要がある」
と表明されておりますが、これはこのような懸案を認識された上で、更
に何らかの対抗手段を持った上での発言でしょうか。
・前出の記者会見における岡田代表の発言は民主党を代表する総意である
と認識してもよろしいでしょうか。
・人権委員会が恣意的に運営された場合のシナリオをどのように考えてお
られるでしょうか。
・このような重大な審議が何らメディアにより周知されない現状をどのよ
うにお考えでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いします。
次代の政権政党を狙う野党第一党としての民主党の聡明な見解を期待して
おります。文末ではございますが、このような不躾な質問を突然お送りする失礼をお
許しください。
返事待ち( ´_ゝ`)
(3/19追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Proposeから内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、法務省にメール投下。
以下本文。
現在審議中の「人権擁護法案」についてここに明確な反対の意志を表明します。
上記法案では法案内で規定する人権委員会に、天皇陛下をはじめとする皇室の方々、およびすべての国民の言動を人権差別であると認定する権利を付与しており、それらの運営は委員会の倫理のみに依存しています。更に、この委員会が恣意的に運営される事態になった場合これを諌める手段は皆無です。
そのような事態になった場合、戦時中の「国家公安法」と同様な運営を行うことができる権利をこの委員会は有しており、実質上言論統制が可能になります。
これは国民の言論の自由をうたう憲法の信念に反することが懸念されます。このような重大な懸案を含みながら、この法案を推進する法務省および推進派各議員に対し不信感をここに表明するとともに、関係各省の皆様の当法案反対への活動を期待します。
うはwwwwwww文章力ねええwwwwwwwwww
でもやらないより100倍マシ。
メールで意思表示
各府省への政策に関する意見・要望一括送信サイトとか利用。
文面は
人権擁護法反対!送信済みメール等まとめ
この辺を参考に思いのたけをぶつけれ。
・サイトを持ってたらサイトで告知
・友人知人に知らせれ。
・身近に議員がいたら反対の意思を伝えれ。
・身近に賛成派がいたら説得しれ。
すべては明日の自分のために。
過去最長のエントリ。
じっくり読んでみておくれ。
(3/19追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
まずはこの法案の概要から。
ソースは人権擁護法案全文より。
この法案の総則から
第二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
(人権侵害等の禁止)
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ)国家、地方公務員など公務を行うものは、その行使において差別してはならない。
ロ)対価を得て商売するものは、その相手を差別してはならない。
ハ)事業者は労働者を差別してはならない。二 次に掲げる不当な差別的言動等
イ)特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
ロ)特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為
(第一条〜第二条)
つまりは、差別の名の下にどんな言論(第二条)でも差別によって不利益を蒙ったと申告(第三条)し、それに不当な差別の誘発の恐れがある(第四条)とすれば訴えを起こすことが可能であると。
そして、その正当性を検証する機関は次章からの人権委員会および、人権擁護委員だ。
この組織は5人の人権委員(常任2名、非常勤3名)と最大2万人からなる擁護委員で構成される。ここの記述が一番問題が多い。
第二章 人権委員会
第六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
二 人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
三 人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
四 所掌事務に係る国際協力に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務(職権行使の独立性)
第七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。
第十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする
第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 禁 錮以上の刑に処せられたとき。
二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
第十四条 人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2 人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 人権委員会が第十一条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、常勤の委員は、委員長とみなす。第十七条 人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
関連する部分を抜粋した。人権委員会のあまりの強権がわかるだろう。
まず第七条において人権委員会はいかなる機関からも独立しているとされている。
つまり、上部組織の法務省を含む、司法、警察、立法、内閣などのすべての機関から独立し、如何なる制限、制約、干渉を受けないが補償されている。
さらに恐るべきは第十一条において任期期間内に弾劾、罷免されることがないとしている。
唯一罷免される可能性は、他の人権委員の満場一致が得られた時だけだ。これ以外の場合、たとえ任命者の内閣総理大臣であってもこれを罷免することは不可能。
つまり、2人の人権委員が結託するだけで絶対に罷免できないということだ。
更には、第十四条において、3人の人権委員が結託すれば、前章の規定に於いて如何なる者の如何なる言動に対しても人権の名の下に断罪することができ、更にはそれが正当化される。
たった3人でだ。
たった3人でこの国の表現の自由のすべてを牛耳れるわけだ。
その権力はあまりにも大きい。
その上、この委員は両議院の賛成さえあれば任命できることから、与党であればこのような体制は簡単に作れる。
これは決して妄想だけの話ではない。
賛成派の議員達は現実このようなことを目論んでいるはずだ。
このような体性が確立されるとどうなるか。
第四章に委員会の権利が記されている。
第四章 人権救済手続
第三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
第二節 一般救済手続(一般調査)
第三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
(一般救済)
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
第三節 特別救済手続第一款 通則
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
二 次に掲げる不当な差別的言動等
(略/概要:第三条に上げるもの )三 次に掲げる虐待
(略/概要:公務員によるものや福祉施設、親族、または老人や幼児などに対する虐待 )四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
(略/いわゆるメディア規制がこれ)五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの
第四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。第三款 勧告及びその公表
(勧告)
第六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
(勧告の公表)第六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
まず第三九条において日本国民に限らないすべての人が告発することができるとしている。それが例え日本に旅行に来ている外国人であってもだ。
それに対し人権委員会は第四十一条で被疑者に対し裁判を起こすことができる。
さらには、その調査の名目に於いて捜査令状無しに証拠品の押収まですることができる。
これは現行法の警察の権利を遥かに凌駕する権利だ。
そして調査に基づき仲裁が行われるが、ここで活動する仲裁委員会も人権委員長が指名する(第五十七条)ことができる。
この仲裁委員会が提示する条件で仲裁ができない場合第六十条において被疑者が人権侵害をしたことを公表することができる。
一般的な社会人であれば人権侵害者として公表されることは社会的な死を意味する。
つまりはこの委員会を牛耳ることで任意の国民を合法的に抹殺することができるわけだ。
では、委員会の過半数を特定の勢力が牛耳ったことをシミュレートしてみよう。
人権委員に任命された当日のうちに、対抗勢力の幹部を人権侵害者として告発。
↓
調査の名目で関連資料、証拠の即時押収
↓
人権委員会を招集し、即時人権侵害と認定。
↓
仲裁委員に子飼いの人間に指名
↓
明らかに仲裁できない条件を提示
↓
一定期間後被疑者を人権侵害者として公表
( = 社会的抹殺)
↓
[以下対抗組織が壊滅するまで続く]
↓
委員会に反対する言動を起こしたメディア、民間人、政治家関わらずすべて抹殺。
↓
与党を脅す、または結託し来期以降の任命を保障させる。
↓
人権委員会による独裁体制の完成
恐るべきはこの間どのような勢力であっても委員会の横暴を止める術を持たないことだ。
結果見える結末は、
・人権委員会による言論統制社会の完成
・与党との結託による一党独裁政治の完成
・権利利権に端を発する汚職政治社会(人権委員会には政治資金規正法は無力)
この法案が通った場合遠くない未来にこのような日本が出来上がるだろう。
このような愚策極まりない法案を推進する賛成派議員が存在することが日本の恥だ。
この法案が成立するということ、それは日本が民主主義社会で無くなるということ。
そのような事は法案賛同者以外は誰も望んでいないだろう。
だからこそ、賛成派議員は水面下でこの法案を成立させようとしている。
法律として施行されれば勝ちだからだ。
冗談じゃない。
日本の民主主義に残された時間は残り少ない。
躊躇している場合じゃない。
このような社会を望まない国民は声を上げろ。
取れる手段はすべて取れ。
法律になったらすべては終わる。誇張でなしに。
後で後悔したところでもう遅い。
声を上げるなら今しかない。
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
主題はそこじゃない。
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20050315k0000e010059000c.html
http://www.asahi.com/politics/update/0314/005.html
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050315AT1E1500715032005.html
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
法曹界にも売国民が。
監獄人権センターなど6団体と弁護士有志ら24人が14日、「人権擁護委員の国籍条項の導入などに反対する緊急アピール」を公表した。
「相談業務などを行う人権擁護委員の業務は権力的なものでなく、外国人を選任しても問題はない。最大2万人の人権擁護委員から外国人を締め出す主張は差別的で排外的だ」としている。
人権の名の下に国家の庇護下において実質的な権力を行使できる人権擁護委員に、外国籍の人間が入り込めないようにする国籍条項は差別でなく区別だ。
あんな難しい試験通ってる弁護士にも救いようのない馬鹿がいるのを再確認。
つーかこいつら外患誘致予備罪として訴えれないかな。とか思う。
この国狂ってるよ。マジで。
3/23追記:
「実質的な権力を行使できる人権擁護委員」という表現は誤りで、「実質的な権力を行使できる人権委員会」であり、人権擁護委員には権力と呼べるようなものは存在しません。
上記訂正のうえお詫びします。
人権関連法案突然の再浮上(東京新聞)
■秘密会談年明けのある日、与党人権問題等懇話会座長の古賀誠・元自民党幹事長と解放同盟の組坂繁之委員長の会談が秘密裏に持たれた。解放同盟といえば民主党から衆参両院議員を出し、対案の「人権侵害救済法」制定を求める立場。それだけに、「同盟が与党案をのんだ」「いや、人権関連法案の成立で一致しただけ」と、さまざまなうわさが飛び交った。
相前後して一月二十一日。小泉純一郎首相の施政方針演説には「人権救済に関する制度の検討を進める」との一節が盛り込まれていた。
二月三日には与党人権懇が開催され、今国会で人権擁護法案を成立させる方針を決めた。いつにない、ていねいな記者会見まで行った。同方針は▽人権委員会(仮称)は法務省外局に▽メディア規制条項は削除せず、凍結扱い−など、廃案当時と大差ない内容だった。
この記事を見ると、年明けからのわずか3ヶ月強の期間で法律を成立させようとしてるのがわかる。
なぜそこまで成立を急ぐのか、なぜココまで水面下で成立させようとしているのか。
そこに腹黒い陰謀が隠されている気がしてならない。
(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
(以下抜粋)
私:実際に差別行為があったかどうかを調査するのは誰?
法:人権擁護委員だ。私:人権擁護委員は、捜査令状なしで強制捜査ができるのか?
法:現在、その件については議論中だが、先週時点の法案だと令状なしでの捜査は可能だったと思う。私:その調査結果から差別か否かの判断をするのは誰?
法:人権委員だ。私:人権委員、人権擁護委員に資格は必要か? 例えば、弁護士なら司法試験に合格するといった国家が認めた資格が必要だが、そのような条件はあるのか?
法:必要ない。私:人権委員会の判断が正しかったかを調査する機関はあるか?
法:それについては、今コメントすることはできない。私:差別者として対象となるのはどのような人? 天皇陛下等の皇族、議員、省庁の役人も捜査対象となるのか?
法:全員対象になる。私:皇族も差別者の対象になるのか?
法:対象にはなっているが、実際、皇族が差別をしたとして調査されることは無いと思う。過去に、そのようなことは無かった。私:今までは無かったとしても、これからもそうだとは限らないのではないか?
法:・・・、それは無いと思うが・・・。私:外国人が人権擁護委員になっていた場合、その外国人が皇居、首相官邸、国会、防衛庁や外務省といった国家機関の中に、捜査令状なしで立ち入って捜査する事ができるのか?
法:そのような(皇居、首相官邸、国会、各省庁が捜査対象となる)事はまず無いとは思うが、要請があれば捜査することになると思う。私:人権委員会の行動を監視、抑制する機関は存在するのか?
法:ない。人権委員会は独立している。
つまり人権委員は人権の名の下にいかなる横暴な調査、断罪も許される。さらに、その行動が正しかったかどうかを外部に審査されることも無ければ、一切の監視、抑制および制約を外部から受けることはない。
3/23追記:
現行法の解釈からするとこのような運用がなされる可能性は極めて少ないようです。
人権委員を断罪しようとする者は、人権委員によって人権委員会に訴えられ、人権委員会により人権侵害として勧告、排除することができる。
たとえその相手が総理大臣や天皇陛下であろうとも。
つまり、人権委員は日本での最高権力者と言える地位を得ることになる。
3/23追記:
誇張が入っています。
詳細は先頭で記した訂正エントリを参照してください。
法務省はこんな法案が適法だと思うですかそうですか。
さらに、
私:冤罪であった場合の名誉回復手段は?
法:その人(差別の疑いを受けた人)が、名誉毀損の裁判を起こすことになると思う。私:人権委員が、マスコミ等を通じて「冤罪でした、ごめんなさい」という謝罪をする事はないのか?
法:無い。
被疑者に対して名誉その他の回復手段は何一つ用意されない。
つまり言ったもん勝ち。
なにこれ?
下のエントリ読むのが面倒だったらこっち見れ。
(3/19追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
ネットを中心にここ数週間展開されてる人権擁護法案について調べてみた。
原文:人権擁護法案(衆議院)
まとめサイト:サルでも分かる?人権擁護法案
まとめサイト:人権擁護(言論弾圧)法案反対
ざっと洗い出した問題点
・人権侵害とはなんぞやってのがあいまい。
・人権侵害を認定するのがたった5人の人権委員会
・人権擁護委員会に対する罷免が事実上不可能
・人権侵害で訴えがあった場合証拠の調査、押収、関係者の取調べなどを礼状無しに行うことができる。
・必要があると(委員会で)認められた場合、その事実を公表することができる。
・下部組織の人権擁護委員(最大2万人)には優先的に被差別者が任命される。
・人権擁護委員会、および人権擁護委員の認定に国籍条項がない。
・当法案に抵触するとされた被疑者の保護は全く考慮されてない。
・メディア規制条項を凍結することでお茶を濁しどさくさに紛れて法案を通そうとしてる。
なにこれ?
不当な差別は無くさなきゃならんけどコレはありえんだろ。
こんな法案に賛成してる馬鹿議員晒し上げ
古賀 誠(衆・福岡7区) 人権問題等調査会会長 http://www.kogamakoto.gr.jp
平沢勝栄(衆・東京14区) 法務部会会長 http://www.hirasawa.net
佐藤剛男(衆・福島1区) http://www.satotatsuo.jp
佐田玄一郎(衆・北関東比例) http://www.sata-genichiro.jp
大村英章(衆・愛知13区) http://www.ohmura.ne.jp
渡辺博道(衆・南関東比例) http://www.hiromichi21.com
自見庄三郎(衆・福岡10区) http://www.jimisun.com
笹川 尭(衆・群馬2区) http://www.e-sasagawa.com
おまえらとっとと議員辞めろ。