安倍晋三官房長官が、次期首相就任を見据え、首相直轄の「対外情報機関」を創設し政府のインテリジェンス(情報・諜報(ちょうほう))機能の強化を検討していることが23日、明らかになった。「対外情報機関」は「日本版CIA」ともいえるもので、日本が自前の情報をもたなければ外交・安保政策は立ちゆかず、国と国民の安全、国益を確保することはできないとの問題意識がある。
 政府には現在、警察庁、公安調査庁、内閣情報調査室などの情報部門がある。しかし、国内の治安情報の収集、分析に重点が置かれ、対外情報の収集は諸外国に比べ人員、権限とも極めて脆弱(ぜいじゃく)で「戦後日本がもっとも軽視してきた分野」(自民党幹部)だといえる。
Sankei Web 政治 「日本版CIA」検討 安倍氏(08/24 02:39)

政策自体は妥当どころか遅すぎるぐらいだと思うけど、人材確保と組織の腐敗防止をどーするのかがカギかなぁ。
特に腐敗防止は組織の性質上首相本人しかやることができないだろうしなぁ。うーん。
つかスパイ防止法は?



よく考えたらスパイ防止法が何で今までできてなかったのか知らんな、っつーことでぐぐる。
日本国内「朝日新聞」2

昭和六十一年十一月二十六日、スパイ防止法制定特別委員会でスパイ防止法が再提出される前日、朝日は「国家機密法」改称して大々的に反対キャンペーン記事をかく。
一面トップ、第一第二社会面トップでとりあげ、更に見開きで「本社全国実態調査」と称する地方議会でのスパイ防止法に関する決議の割合を取り上げる。

スパイ防止法制定特別委員会でチェック

●スパイ防止法案に異議あり
 「スパイ防止法」問題は、私にとって本当に辛い戦いでした。
 1985年6月、自民党は「国家機密に係わるスパイ行為等の防止に関する法律案」を通常国会に提出しました。しかし、この法案は、国民やマスコミ、野党の強い反対を受けて、結局、同年12月の臨時国会で廃案となりました。
白川勝彦Web 自民党を倒せば日本は良くなる 第5章 人間から出発する政治──私が歩んできた道

参考
白川勝彦

やっと正式な法律名が出てきたっつーことで1985(昭和60年)/06提出の「国家機密に係わるスパイ行為等の防止に関する法律案」をチェック
(゚д゚)
ちょいと条件を絞って検索してみる
昭和60年 国家機密 スパイ 防止 法律

1985/05/28,昭和60/05/28
自民党議員が、国家機密法案を提出する。
昭和60年(西暦1985年)

例えば、ドイツの場合、「連邦憲法擁護法」(別名・スパイ防止法)により、憲法擁護庁と連邦情報庁が設置されている。国の安全を脅かす自国民および外国人による危険な活動を監視したり、諜報手段を用いて政治・経済・軍事・軍事技術分野の諸外国に関する情報を収集し分析したりしている。こうすることで国家破壊工作から自国と国民を保護している。
 一方、日本にはこれに相当する取締法も機関もない。かつて昭和60年、自民党が議員立法として「スパイ防止法案」を国会に提出した。ところが、左翼の政党や有識者、マスコミらが「危険な法律」だとして喧伝したため、世論は反対に向かい、法案は廃止となった。
 この法案は「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」といった。「外国のために国家秘密を探知し、又は収集し、これを外国に通報する等のスパイ行為等を防止することにより、我が国の安全に資すること」を目的とした。第二条に「国家秘密」について、「防衛及び外交に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ公になっていないものをいう。」として、具体的な事項を掲げたものだった。
 以後、20年以上たつが、こうした法律は作られないままである。逆に、情報公開法が制定されたので、情報開示の進むなか、機密情報の保護が一層しにくい状態となっている。国防及び外交上、明らかにしてよい一般的な情報と、機密を守らねばならないものとを峻別しなければならない。
ほそかわ・かずひこの BLOG:北朝鮮人権法とスパイ防止法

これで大分あらすじが見えてきた。
この流れで見るときっと日弁連もなんか出してるだろうと日弁連内で検索してみる。
→あった。

現在、国会に提出されている「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」(以下、法律案という)は、報道機関の取材・報道活動、一般国民の日常生活上の行為をも広く処罰の対象としており、憲法が保障する言論・表現の自由をはじめとする国民の基本的人権を侵害し、国民主権主義の存立基盤を崩壊させかねない極めて危険な内容をはらんでいる。
法律案の定義する「国家秘密」の範囲は極めて広汎かつ無限定であり、その構成要件の不明確性は明白である。しかも「秘密」の指定は政府等行政当局の専権によるのであり、行政当局の「秘密」に対する恣意的判断が、刑事裁判の場においてもそのまま押し通されることになる危険性は過去及び現在の実務に照らして極めて大きく、本来国民に開示されるべき「違法秘密」の公表も、重罰を覚悟のうえでなければできなくなってしまうのである。

また、法律案は、行為類型として、「国家秘密」についてこれを「探知・収集」する行為・「外国に通報」する行為・「他人に漏らす」行為の三つに分類したうえ、目的・態様・行為主体等の組み合わせによって多様な類型を定めているが、それらはいずれも無限定であり、取材・報道の自由が著しく侵害されることは勿論、一般市民の日常生活における行為が広く処罰の対象とされることになり、国民はおよそ時の政府が発表する範囲内での情報しか得られず、その範囲内での議論しかなしえないことになるのである。
日弁連 – 「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議

ああ。日弁連の法律至上主義よ(よよよ
国家は国民を保護する義務があり、かつ情報の開示によって将来国民に不利益となることが明白な(特に防衛、外交機密)場合情報を公開しないことが公益だとなんでわからんのかと。
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この流れを見る限り、S60当時と今の世論や風潮からすればスパイ防止法が成立する可能性ってのは結構あるんじゃないかと思う。
特に自民党単独過半数を取れてる今だからこそできるんじゃないかと。*1
一通りざっと調べてみて結局「日本版CIAも必要だけどやっぱり先にスパイ防止法を作るべきじゃないかなぁ」と再確認。

*1:下手に強行採決なんてすると次の選挙が大変になるけど